不受理申出
概要 | 本人に係る戸籍関係の届出について、窓口で受理しないよう申し出るもの。 |
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内容 | 自己を届出事件本人とする戸籍届について、自ら窓口に出向いて届け出た意思を確認できない限り、受理しないように申し出る手続です。 【該当する届】婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届 【申出人】対象となる届出をする意思がない方で、その届出がされた場合に届出人となる方。(15歳未満の未成年の法定代理人は届出人となりますので申出は可能です。) ※届出人の両親などの第三者の方は、不受理の申し出をすることはできません。 【申出場所】申出人の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場 |
提出(手続)方法 | 申出人が役場住民生活課窓口へ直接出向いて、不受理を申し出ることが必要です。窓口で不受理申出書の用紙をお渡しします。 【やむを得ない理由で窓口へ出向くことができない場合】 不受理申出をする旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く。)を代理人が窓口へ提出することでもできます。 ※郵送の場合は、本籍地の市区町村長宛に送付してください。 |
添付書類 |
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手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは届出できません。 |
受付期間 | 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 閉庁日は宿直担当にて預かりになります。 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿直担当にて預かりになります。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 | ー |
更新日:2021年04月01日