戸籍謄本等交付請求
概要 | 戸籍簿に記載されている身分に関する事項,出生,婚姻,離婚,死亡,養子縁組等についての写しを交付します。 |
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内容 | 【戸籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)】
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請求者 |
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、 その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等) 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等) |
提出(手続)方法 |
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添付書類 |
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります 。 |
手数料・利用料金等 | 戸籍謄本,抄本 1通 450円 除籍及び改製原戸籍謄本,抄本 1通 750円 |
受付期間 |
随時(土曜日,日曜日,祝日,12月29日~1月3日を除く)
随時(祝日,12月29日~1月3日を除く) |
受付時間 |
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問い合わせ先 | 住民生活課(住民手続) |
その他の関連リンク |
法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html) |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
更新日:2024年05月22日