養子離縁届(協議離縁)

更新日:2024年03月01日

養子離縁届(協議離縁)
概要 養子縁組を協議により解消する届出。
内容 養子縁組をしていた養親と養子の協議により、縁組を解消するときの届出です。
提出(手続)方法 「養子離縁届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
※18歳以上の証人2人の署名が必要です。
【届出人】養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者)
※死亡した人と離縁するときは、生存する養親又は養子
【届出場所】養親又は養子の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場
【要件】
  • 夫婦で養親となり養子が未成年の場合は、夫婦共同して離縁すること。
  • 養子が死亡養親と離縁又は養親が死亡養子と離縁する場合は、家庭裁判所の離縁許可の審判が確定していること。
必要書類等
  • 養親・養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通 

※令和6年3月1日から原則不要となります。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。

  • 死亡した人との離縁の場合は、家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
  • 窓口に来た方の本人確認書類【本人確認書類ページへ

※押印は任意となります。

手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口