死亡届
概要 | 人が死亡したときの届出 |
内容 | 人が死亡したときに届け出をし、戸籍・住民票に死亡したことが記載されます。 |
提出(手続)方法 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内に「死亡届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。届出書の「死亡診断書」欄に医師の署名又は記名押印が必要です。 【届出人】親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人等 【届出場所】死亡した人の本籍地、届出人の住所地(所在地)、死亡地のいずれかの市区町村役場 |
添付書類 |
届出人の印鑑 |
手数料・利用料金等 | 不要(村民の方が死亡した場合、火葬場使用料は無料になります。) |
受付窓口 | 住民生活課窓口 ※行政サービスセンターでは届出できません。 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分 時間外は宿直室で預かりになります。 |
根拠となる法令 | 戸籍法 |
備考 |
届出用紙は,右側が死亡診断書になっていますので,病院等でもらってください。死亡届と同時に「埋・火葬許可証交付申請書」も届出してください。 また死亡に関するその他の手続きについては下記を参照してください。 |
更新日:2021年04月01日