養子縁組届

更新日:2024年03月01日

養子縁組届
概要 血縁関係のない者同士などが法律上親子関係になるための届出
内容 血縁関係のない者または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者の間に法律上の嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるための届出です。
提出(手続)方法 「養子縁組届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください
※18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意)
【届出人】養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
【要件】
  • 養親は20歳以上であること
  • 養子が養親の尊属又は年長者でないこと
  • 養子が養親の嫡出子又は養子でないこと
  • 夫婦の一人が養親又は養子となる場合は配偶者の同意があること
  • 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは夫婦で縁組すること(養子が配偶者の嫡出子の場合を除く)
  • 養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があること(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
  • 後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可があること
必要書類等
  • 養親・養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通

※令和6年3月1日から原則不要となります。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。

  • 養子が未成年者の場合や、後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の審判書の謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
  • 窓口に来た方の本人確認書類【本人確認書類ページへ

※押印は任意となります。

手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考 届出用紙は、住民生活課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口