養子離縁届(裁判離縁)

更新日:2024年03月01日

養子離縁届(裁判離縁)
概要 養子縁組を裁判により解消する届出
内容 養子縁組をしていた養親と養子が裁判により縁組を解消する時の届出です。
届出期間は、調停の成立した日又は裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内です。
提出(手続)方法 「養子離縁届」の用紙を記入して受付窓口へ提出してください。
【届出人】調停・審判の申立人又は訴えの提起者
※届出人が届出期間内に届出をしないときは、その相手方も提出することができます。
【届出場所】養親又は養子の本籍地又は住所地(所在地)の市区町村役場
【要件】
  • 調停による離縁の場所は、調停が成立していること。
  • 判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)が確定していること。
必要書類等
  • 養親・養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通

※令和6年3月1日から原則不要となります。

ただし、電子化されていない一部の戸籍は除きます。

  • 調停による離縁の場合は、調停調書の謄本、判決(審判)による離縁の場合は、判決(審判)書の謄本及び確定証明書
  • 窓口に来た方の本人確認書類【本人確認書類ページへ

※押印は任意となります。

手数料・利用料金等 無料
受付窓口 住民生活課窓口
※行政サービスセンターでは提出できません。
受付期間 窓口での受付は、月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
閉庁日は宿日直担当者がお預かりします。
受付時間 窓口での受付は、午前8時30分~午後5時15分
時間外は宿日直担当者がお預かりします。
根拠となる法令 戸籍法
備考

届出用紙は,住民生活課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課(住民生活係)

電話番号:(住民生活係)0248-25-1114
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口