転居届
概要 | 西郷村内で住所の変更(転居)をした時の届出 |
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内容 | 西郷村内で住所の変更(転居)があったときの届出です。 転居の日から14日以内に手続きをしてください。 この届出は,居住関係の証明,選挙人名簿の登録,学校の転入学,国民健康保険・国民年金・介護保健の資格や給付,印鑑の登録と証明など,日常生活と密接な関係があります。 虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。 |
提出(手続)方法 |
新しい住所に住み始めてから14日以内に担当窓口で転居の届出をしてください。
※郵送での手続き及び行政サービスセンターでの手続きはできません。 |
添付書類 |
※転居する人が世帯主であった場合,又は世帯主になる場合は世帯員全員の保険証も必要です。
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手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 役場住民生活課窓口 行政サービスセンターでは手続きできません。 |
受付期間 | 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
根拠となる法令 | 住民基本台帳法 |
備考 | - |
更新日:2021年04月01日