転居届

更新日:2021年04月01日

転居届
概要 西郷村内で住所の変更(転居)をした時の届出
内容 西郷村内で住所の変更(転居)があったときの届出です。
転居の日から14日以内に手続きをしてください。

この届出は,居住関係の証明,選挙人名簿の登録,学校の転入学,国民健康保険・国民年金・介護保健の資格や給付,印鑑の登録と証明など,日常生活と密接な関係があります。
虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。
提出(手続)方法

新しい住所に住み始めてから14日以内に担当窓口で転居の届出をしてください。

  • 住み始める前に届けることはできません。
  • 手続きは平日のみの受付になります。
  • 正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
  • 代理の方による手続きは委任状が必要になります。

※郵送での手続き及び行政サービスセンターでの手続きはできません。

添付書類

※転居する人が世帯主であった場合,又は世帯主になる場合は世帯員全員の保険証も必要です。

  • 通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 来庁される方が代理人(本人及び世帯員以外)の場合は,委任状【申請書ダウンロードページへ
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 役場住民生活課窓口
行政サービスセンターでは手続きできません。
受付期間 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
根拠となる法令 住民基本台帳法
備考

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口