転出届

更新日:2021年04月01日

転出届
概要 西郷村内から西郷村外に住所を移す(転出する)ときの届出
内容 西郷村内から西郷村外に住所を移す(転出する)ときの届出です。
転出予定の14日以内に転出の手続きをしてください。
虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。
提出(手続)方法

転出予定の14日以内に担当窓口で転出の届出をしてください。

  • 転出先住所(○番地か○番○号まで),転出予定日を確認してきてください。
  • 代理の方による手続きは委任状が必要になります。【申請書ダウンロードページへ
  • 手続き終了後に転出証明書をお渡ししますので,転出先の市町村にお持ちください。
  • 手続きは平日のみの受付になりますが,郵送での手続きもできます。
  • 転出届出をされた方が住民票の写しを請求する場合は、転出証明書の添付が必要です。
添付書類
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 役場住民生活課窓口
行政サービスセンターでは手続きができません。
受付期間 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
根拠となる法令 住民基本台帳法
備考

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口