国民健康保険の給付内容

更新日:2021年06月11日

保険給付の内容

各給付申請に必要な申請書類はこちらから該当するものをダウンロードいただくことができます。また国保担当窓口にも備え付けております。

療養の給付

診察・治療・薬や注射などの処置・入院及び看護・在宅療養及び看護・訪問看護などを受けた場合、医療費の7割が国民健康保険から給付されます。ただし、70歳以上の方は原則8割給付ですが一定以上所得者は7割給付となります。

患者さんが医療機関等の窓口で支払う自己負担は3割、又は70歳以上の方は原則2割か3割です。

乳幼児及び児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の自己負担は本来2割又は3割ですが、村の助成制度を利用することにより0割となります。

療養費の支給

医師が治療上必要と認めた場合の補装具費用や、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術費用などの保険者負担分を払い戻します。(申請が必要です。申請書・保険証・領収証・診断書または同意書・世帯主名義の銀行口座の通帳など)

高額療養費の支給

医療費の自己負担が高額になり自己負担限度額を超えた場合は、その超えた金額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なり、対象金額の算出方法も異なります。(申請が必要です。申請書・保険証・医療機関の領収証・世帯主名義の銀行口座の通帳など)

出産育児一時金・葬祭費

国保の被保険者が出産したときには出産育児一時金(42万円以下)を、死亡したときには葬祭を行った人に葬祭費(5万円)を支給します。(申請が必要です。申請書・保険証・領収証・葬祭礼状・世帯主名義または喪主名義の銀行口座の通帳など)

保険証がつかえないとき(全額自己負担)

病気とみなされないとき

健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、美容整形、歯列矯正など

仕事上の病気やけが

労災保険の対象となります。

業務上または通勤による災害(労働災害)により負傷し、または病気にかかった場合は、治療費の給付など労働保険の請求を行ってください。治療費の自己負担はありません。 いったん治療費を立て替えて支払った場合は、その後「費用請求書」を提出すると、その費用が全額支払われます。

詳しくは労働基準監督署まで

国保の給付制限

犯罪行為や故意の事故、ケンカや泥酔による病気やケガ、医者や保険者の指示に従わなかったときなどは給付制限となり保険適用となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住民生活課

電話番号:(住民生活)0248-25-1114 (国保年金)0248-25-1449
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口