村道の占用等について

更新日:2023年12月27日

道路管理者の承認工事(道路法24条)

承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を受けた上、自らの費用負担で実施する道路工事をいいます。

具体的には、次に掲げるような工事がこれに該当します。

  • 法面の埋立て又は切取り
  • 新規通路の取付工事
  • 車両乗入れのための歩道切下げ又はガードレール撤去
  • 並木、街灯、花壇等に関する工事
  • 工場、店舗、車庫等の前面の舗装

なお、法定外道路につきましては、公共物財産工事設計等承認申請書を使用して下さい。

様式(申請・着手届・完了届)は下記よりダウンロードしてください。

道路占用許可(道路法32条)

道路占用とは、道路に一定の工作物又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。

具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。

  • 水道管・下水道管・給水管・排水管等の埋設
  • 電柱・支柱・支線等の設置
  • 案内標識・カーブミラー等の設置

占用許可に関する申請書は下記よりダウンロードしてください。

公共物占用許可

法定外道路においては公共用財産工事設計等承認申請書を使用してください。

様式(申請・着手届・完了届)は下記よりダウンロードしてください。

道路使用許可

道路工事や祭礼等のように公益上又は社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについて申請する必要があります。

警察署に対して申請するものですが、使用する道路が村道の場合に道路管理者である村の同意書を添付する必要があります。

道路使用許可に関する申請書は下記よりダウンロードしてください。

行政財産使用許可申請

村の行政財産を使用する場合に、当該土地又は建物の本来の用途、目的を妨げないことを条件として使用を申請することができます。

使用する土地、建物を管理している所管課へ申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建設課

電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口