児童扶養手当
児童扶養手当とは?
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
-
受給資格
-
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、厚生年金などの公的年金の受給者や、所得が定められた限度額以上の方などは支給されません。
-
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母の生死が不明である児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
-
次のような場合は手当は支給されません
-
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
- 対象となる児童が、里親に委託されているとき
- (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき ※父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
- (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき ※母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
- (母、養育者の場合)対象となる児童が母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
- (父の場合)対象となる児童が父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
-
支給額
令和6年4月分から令和6年10月分(令和6年5月支給分から令和6年11月支給分まで)
区分 全部支給される者 一部支給される者 児童1人のとき 月額45,500円 所得に応じて月額10,740円から 45,490円まで10円きざみの額 児童2人目の加算額 月額10,750円 所得に応じて月額5,380円から 10,740円まで10円きざみの額 児童3人目以降の加算額(1人につき) 月額6,450円
所得に応じて月額3,230円から 6,440円まで10円きざみの額 -
令和6年11月分から(令和7年1月支給分から)
区分 全部支給される者 一部支給される者 児童1人のとき 月額45,500円 所得に応じて月額10,740円から 45,490円まで10円きざみの額 児童2人目の以降の加算額(1人につき)※ 月額10,750円 所得に応じて月額5,380円から 10,740円まで10円きざみの額 - ※ 児童3人目以降の加算額が令和6年11月から制度改正により引き上げられ、児童2人目の加算額と同額になります。(令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります)
-
支給日
- 年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課
電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年04月01日