児童扶養手当
児童扶養手当とは?
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
受給資格
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
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- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母の生死が不明である児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
次のような場合は手当は支給されません
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
- 対象となる児童が、里親に委託されているとき
- (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき ※父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
- (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき ※母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
- (母、養育者の場合)対象となる児童が母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
- (父の場合)対象となる児童が父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
手当を受ける手続き
手当を受けるには、西郷村役場福祉課の窓口で申請してください。
申請に必要な書類は、申請者の状況によって異なりますので、あらかじめ申請窓口に確認の上そろえてください。
支給額
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令和6年4月分から令和6年10月分(令和6年5月支給分から令和6年11月支給分まで)
区分 全部支給される者 一部支給される者 児童1人のとき 月額45,500円 所得に応じて月額10,740円から 45,490円まで10円きざみの額 児童2人目の加算額 月額10,750円 所得に応じて月額5,380円から 10,740円まで10円きざみの額 児童3人目以降の加算額(1人につき) 月額6,450円
所得に応じて月額3,230円から 6,440円まで10円きざみの額 -
令和6年11月分から(令和7年1月支給分から)
区分 全部支給される者 一部支給される者 児童1人のとき 月額45,500円 所得に応じて月額10,740円から 45,490円まで10円きざみの額 児童2人目の以降の加算額(1人につき)※注釈 月額10,750円 所得に応じて月額5,380円から 10,740円まで10円きざみの額 - ※注釈 児童3人目以降の加算額が令和6年11月から制度改正により引き上げられ、児童2人目の加算額と同額になります。(令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります)
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支給日
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。年6回、1回あたり、2か月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、その前の営業日となります。
所得制限
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の控除後所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
所得は申請者の状況によって異なりますので、申請窓口にご相談ください。
所得制限限度額表(令和6年11月現在)※注釈1
単位:円
扶養親族等の数(人) | 本人 | 扶養義務者等※注釈2 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
以下1人増すごとに38万円加算 | 以下1人増すごとに38万円加算 | 以下1人増すごとに38万円加算 | |
老人扶養親族(70歳以上)1人につき10万円加算、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき15万円加算 | 老人扶養親族(70歳以上)1人につき6万円加算。ただし、扶養親族が全て70歳以上の場合は1人を除きます。 |
※注釈1 所得制限限度額が令和6年11月から制度改正により引き上げられました。(令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります)
※注釈2 扶養義務者とは手当を申請する方の『直系血族(父母・祖父母・子など)』及び『兄弟姉妹』のうち、同居している方または生計同一の方です。住民票上別世帯となっていても、同じ家に住んでいれば扶養義務者です。
公的年金給付等を受けることができる場合
次のような公的年金給付等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。
- 受給資格者が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
- 受給資格者が遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- (母、養育者の場合)児童が父に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
- (父の場合)児童が母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
- 児童が父又は母の死亡について遺族補償等を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき
※公的年金給付等を受けるようになったとき、受けている公的年金給付等の受給額が変更になったときは、すみやかに届け出てください。
返納金
児童手当の受給資格が下記により該当しなくなった場合は、すみやかに資格喪失届を提出してください。
届出が遅れて、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合は、その手当を返していただくことになります。
- 父または母が婚姻(事実婚※注釈)したとき
- 児童が請求者ではない父(母)と生計同一になったとき
- 受給資格者が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設等に入所措置され、父または母の監護が及ばなくなったとき
- 児童を監護、養育しなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
※注釈 事実婚について
婚姻届を提出していない状態で異性と同居したり、異性が定期的な訪問、かつ、生計費の補助をするなど、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる状態をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課
電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年11月19日