令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月から児童扶養手当の制度が一部変更になります(令和7年1月支給分から)
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当です。
児童扶養手当制度が以下の通り変更となります。
変更月
令和6年11月(令和7年1月支給分)から
制度改正の主な内容
1.所得限度額の引上げ
(単位:円)
扶養する児童等の数 |
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
||
これまで |
令和6年11月分から |
これまで |
令和6年11月分から |
|
0 |
490,000 |
690,000 |
1,920,000 |
2,080,000 |
1 |
870,000 |
1,070,000 |
2,300,000 |
2,460,000 |
2 |
1,250,000 |
1,450,000 |
2,680,000 |
2,840,000 |
3 |
1,630,000 |
1,830,000 |
3,060,000 |
3,220,000 |
4 |
2,010,000 |
2,210,000 |
3,440,000 |
3,600,000 |
5 |
2,390,000 |
2,590,000 |
3,820,000 |
3,980,000 |
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回の制度改正により判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
2. 第3子以降の加算額の引上げ
(単位:円)
|
支給区分 |
これまで |
令和6年11月分から |
基本額 |
全部支給 |
45,500 |
|
一部支給 |
10,740~45,490 |
||
第2子加算 |
全部支給 |
10,750 |
|
一部支給 |
5,380~10,740 |
||
第3子加算 |
全部支給 |
6,450 |
10,750 |
一部支給 |
3,230~6,440 |
5,380~10,740 |
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(こども家庭庁) (PDFファイル: 61.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:福祉課
電話番号:(こども給付係)0248-25-1509
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2024年09月18日