ペダル付原動機付自転車

更新日:2024年12月03日

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年11月1日より施行されました。同法では、ペダル付原動機付自転車等について、ペダルを用いて人の力のみで走行させる場合も原動機付自転車の「運転」に該当することが明確化されました。

 

ペダル付原動機付自転車については、軽自動車税(種別割)が課税されます。対象車両を所有している方は登録手続きを行い、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは、原動機のみで走行する原動機付自転車とは異なります。ここでいう「ペダル付原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつレールまたは架線によらないで運転する車(軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び走行補助車を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。(警視庁ホームページより抜粋)

 

ペダル付原動機付自転車は、道路交通法では「原動機付自転車」に該当します。そのため、走行する場合は運転免許(原付免許・普通免許等)を受けていなければならず、一般原動機付自転車の交通ルールに従う必要があります。

(注意)ペダル付原動機付自転車を、ペダルを用いて人の力のみで走行させる場合も原動機付自転車の「運転」にあたります。

電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車は、道路交通法では「自転車(軽車両)」として扱われるものであり、ペダル付原動機付自転車ではありません。

 

電動アシスト自転車には電動機(モーター)が搭載されていますが、あくまで人の力を補うための補助であり、電動機(モーター)のみで走行する能力はありません。一方、ペダル付原動機付自転車は電動機(モーター)のみでも走行が可能であるため、電動アシスト自転車とは異なるものです。今後、車両を購入される際には、購入車両がどちらに該当するのかご確認ください。

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