不服申立て(村税に関するもの)
不服申立て
村税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある人は、村長に対して文書により審査請求をすることができます。
審査請求の文書は、総務課へ提出してください。主な処分に対する不服申立て期間は、次のとおりです。
区分 | 期間 |
---|---|
村税の課税の決定 |
納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 |
督促 |
督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えに係る通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日 |
差押 |
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内と、地方税法第19条の4に規定する期間とのいずれか早く経過する期間内 |
なお、詳細については、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
行政訴訟(処分の取消訴訟)
村税の課税の決定や滞納処分などについての取消しを求める訴えは、不服申し立てに対する裁決を経なければ行うことができません。
訴えを行う場合は、審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、村を被告として(村長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、裁決の送達を受けた日から6か月以内であっても、裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
ただし、次の場合には不服申立ての裁決を経なくても訴えを提起することができます。
- 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
様式
審査請求書(処分)記載例 (PDFファイル: 117.8KB)
固定資産の評価額についての審査の申出
固定資産の評価額について不服がある場合は、西郷村固定資産評価審査委員会(注1)に審査の申出をすることができます。
(注1)固定資産評価審査委員会は地方税法に基づき市町村に設置されており、その委員は、市町村税の納税義務のある方又は固定資産の評価について学識経験を有する方のうちから、市町村議会の同意を得て市町村長が選任するものです。
更新日:2024年07月09日