令和7年分確定申告について
確定申告と住民税(村県民税)申告について
確定申告及び住民税(村県民税)申告とは、税務署若しくは毎年1月1日時点で住民登録のある住所地の自治体へ、前年中(今年の場合は令和7年1月1日~令和7年12月31日)の所得を申告することを言います。
・確定申告……前年の所得と所得税額を所轄の税務署へ申告する手続きです。申告によって決定した所得税を納税したり、源泉徴収等によって先に納税した所得税等の還付を受けたりすることができます。
・住民税申告……来年度(令和8年度)に課税される住民税(村県民税)の計算に必要な申告です。住民税申告は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料・介護保険料の計算や、所得証明書等の発行にも必要となるので、収入がない場合でも申告する必要があります。
申告をしなければならない人・申告することができる人
(1)確定申告をしなければならない人
農業や営業等などの事業を営んでいる人、地代、家賃などの不動産収入があった人
給与所得者で以下のいずれかに当てはまる人
- その年の給与の収入金額が2000万円を超える人
- 給与所得以外の所得が20万円を超える人
- 2か所以上から給与を得ていて主たる給与の支払者以外のものからの給与が20万円を超える人
年金受給者で下記のいずれかに該当する人
- 年金の収入金額が400万円を超える人
- 年金以外の所得金額の合計金額が20万円を超える人
(2)確定申告をすることができる人
税金の還付を受けるために確定申告をする人
- 源泉徴収等によって所得税等を納税している人は、確定申告をすることで所得税等の還付を受けられる場合があります。
損失の繰越し等をするために確定申告をする人
(3)住民税申告をしなければならない人
上記の確定申告をしない人のうち、下記のいずれにも当てはまらない人は住民税申告が必要です。
- 前年中の所得が給与所得のみでお勤め先で年末調整を行った人
- 前年中の所得が公的年金等にかかる所得のみの人
(注釈)無収入の人、16歳未満の人、または遺族年金や障害年金、失業保険などの非課税収入のみの人で、村内在住者に扶養されていない人も期間中に住民税申告を行ってください。
年金生活だけど確定申告は必要なの?
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告が不要となります。ただし、確定申告または住民税申告をすることで、所得税の還付を受けたり住民税額が低くなったりする場合があります。

申告の際に持参する主なもの
全ての方
- マイナンバー(個人番号)と本人確認ができるもの
- 申告者本人の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号等がわかるもの)
- 「利用者識別番号」をお持ちの方は、それが分かるもの(税務署からの「確定申告のお知らせ」はがきや、確定申告の際に交付された利用者識別番号の通知書など)
農業、営業等、不動産収入のある方
- 収支内訳書(ご自身で作成し持参してください)
- 関係帳簿、農業所得者用の収支内訳書作成の手引きなど
給与所得者、年金受給者
- 源泉徴収票(全ての会社または年金支払者のものをお持ちください)
その他の収入がある方
- その他の収入金額がわかる書類(例として下記)
- 個人年金や報酬などの支払調書
- シルバー人材センターからの配分金支払証明書
所得控除、税額控除を受ける方
- 令和7年中に支払った次のもの
- 国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、寄附金(ふるさと納税含む)の支払い証明書または領収書
- 個人型確定拠出年金の払込証明書
- 各種保険料控除証明書(一般生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険など)
- 「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」(領収書や医療費のお知らせなどをあらかじめ集計し、ご自身で作成して持参してください)
障害者控除を受ける方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書
(注釈)「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」などの様式は、国税庁ホームページからダウンロードしていただくか、税務署・役場税務課窓口でも配布します。
(注釈)申告にあたり書類に不足がある場合には、申告相談の受付ができない場合がありますのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)の確認と本人確認が必要となります
所得税等の確定申告には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりますので、必ずご持参ください。確認書類としては、次のいずれかのものとなります。
- マイナンバーカード(顔写真付き)
- マイナンバーの「通知カード(緑色の紙製)」+運転免許証など顔写真付きの身分証明書
- マイナンバーが記載された「住民票」+運転免許証など顔写真付きの身分証明書
申告を受ける際の注意点
- 村で受け付けた確定申告書は、税務署へ電子データで提出します。そのため、「利用者識別番号」が必要となりますので、受付時間短縮のためにも、「利用者識別番号」を取得してから来場していただきますようお願いいたします。なお、すでにお持ちの方は、「利用者識別番号」がわかる書類をお持ちください。前年も村で確定申告をされた方は番号が登録済みですので、その旨をお伝えください。
- 次の申告の方は村で受付ができません。
青色申告
消費税申告
土地等譲渡所得
金融所得(株の譲渡・配当所得や利子所得など)
住宅借入金等特別控除(初年度)
雑損控除を含む申告
大変申し訳ありませんが、白河税務署もしくはe-Taxにて申告していただきますようお願いいたします。
- 収支内訳書や医療費控除の明細書等は作成が義務化されておりますので必ず作成してからご来場いただきますようお願いいたします。
- 年末調整済の給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告(所得税)は必要ありませんが、住民税申告(村県民税等)は必要となりますのでご注意ください。また、給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告をする場合には、給与所得以外の所得も併せて確定申告する必要があります。
- ふるさと納税ワンストップ特例申請をした方が確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度の申請が無効となりますので、寄附金控除の適用を受けるためには受領書等の添付または提示が必要となります。
日時・場所
申告期間 令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月16日(月曜日)(土日祝日を除く)
会場 西郷村文化センター 2階 第四研修室
(注意)会場が2階となりますので、階段の上り下りが難しい方は、予約時にお申し出ください。
令和7年分確定申告の受付方法について
村民の皆さまへ
混雑緩和のため今年度も確定申告の事前予約を行います。皆さまのご理解ご協力をお願いします。
1.村役場での申告受付は引き続き「完全予約制」です。
会場前での当日受付は行いませんのでご注意ください。
2.予約方法
予約受付の開始日はインターネット予約が令和7年12月16日(火曜日)、電話・税務課窓口での予約が令和7年12月23日(火曜日)となります。












更新日:2025年12月01日