名寄帳の閲覧

更新日:2021年07月31日

名寄帳の閲覧

概要 納税義務者ごとにその所有する土地・家屋の一覧です。
内容

名寄帳は、納税義務者ごとにその所有する土地・家屋を一覧表にしたもので、固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載されています。

名寄帳は電子情報システムで管理されているため、閲覧はシステムから出力した書面の交付により行います。書面は証明書ではないので、公印は押されません。

申請方法

税務課窓口にて、又は郵送にて申請してください。

(注意)行政サービスセンターでは対応していません。

  • 同一世帯の親族の方も申請できます。村外在住の方は、西郷村で同一世帯であることが確認できないため、同一世帯であることが分かるもの(そのことが確認できる住民票の写しなど)又は委任状が必要です。
  • 代理人が申請される場合には、委任状が必要です。
  • 土地・家屋の所有者が法人で、法人代表者以外の方が申請する場合は、委任状に法人代表者印の押印が必要です。
  • 亡くなられた方の名寄帳の場合には、相続関係が確認できる書類(戸籍全部事項証明書、遺産分割協議書又は法務局の認証付き法定相続情報一覧図の写しなど)が必要です。
  • 登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、住所の繋がりが分かる書類(例:戸籍の附票)などをご提示いただき確認させていただきますので、事前に登記簿上の住所をご確認ください。

    ※繋がりが確認出来ない場合は発行出来ませんのでご注意ください。

申請書様式等

手数料

1件につき200円

※ 閲覧用に出力する書面5枚までを1件とし、1枚あたり13~14筆・棟の記載ができます。

※ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(4月)に、納税義務者がその所有する土地又は家屋の閲覧をする場合は無料)

受付期間
  • 役場税務課窓口

        月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)

        午前8時30分~午後5時15分(火曜日のみ午後6時15分まで)

根拠となる法令

地方税法

西郷村税条例

西郷村手数料徴収条例

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口