令和9年度は固定資産の評価替えを行います

更新日:2026年09月18日

固定資産税は、1月1日現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、資産価値に応じて納めていただく税金です。

税額は、固定資産の適正な時価「評価額」を、国が示す固定資産評価基準に基づいて算出します。

土地・家屋は、3年ごとに評価額を見直します。これを「固定資産の評価替え」といいます。

令和9年度は評価額を見直す基準年度です。見直した評価額は、原則として3年間据え置かれます。

ただし、土地の分筆や合筆、家屋の増改築や一部取壊しなどがあれば、その翌年度に新しい評価額を決定します。

また、土地については基準年度以外の年度でも地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、評価額の修正を行います。

評価替えスケジュール
年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
評価額 ☆評価替え 据え置き 据え置き ☆評価替え 据え置き

 

「土地」の評価替え

土地の評価替えでは、主に課税地目と評価額の見直しを行います。

課税地目

固定資産税の評価上の地目は、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場・雑種地をいいます。

これは登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目で評価します。

地積(面積)

原則として登記簿に記載されている地積になります。

評価額

評価額は、売買実例価額を基とした正常売買価格を基礎として求めます。

「家屋」の評価替え

在来分の家屋の評価額は、いま同じ家屋を新築する場合にかかると見込まれる「再建築価格」を基準に算出します。その際、建築物価の変動を考慮するとともに、建築後の経過によって生じる損耗の状況による減価を講じて評価額を決定します。
なお、算出された評価額が前年度を超える場合には、納税者の負担に配慮し、前年度の価格を据え置きます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

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