償却資産

更新日:2026年07月01日

償却資産の申告について

償却資産とは

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産です。

具体的には、事業を経営している方が、その事業のために用いる構築物・機械・工具・器具・備品等を言います。事業として他人に資産を賃貸している場合を含みます。

償却資産の範囲

償却資産の対象は、事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

対象となる資産

・1月1日現在、事業の用に供している資産

・償却済資産(耐用年数を経過した資産)

・取得額が10万円以上で、少額償却資産・一括償却資産の適用を受けていない資産

・簿外資産として取り扱われていても事業の用に供している資産

対象とならない資産

・固定資産税の課税対象となる土地・家屋

・無形減価償却資産

・使用可能期間1年未満の資産

・取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)

・取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)

・自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの

種類別による償却資産の例示

構築物

建物付属設備

外構工事(駐車場舗装、ネオンサイン、看板等、舗装路、庭園、門、塀、緑化施設、ごみ置き場、その他土地に定着している土木設備等

建築設備、受変電設備(キュービクル)、屋外給排水設備、屋外ガス設備、太陽光発電設備(屋根一体型を除く)等

機械及び装置 工作機械、電気機械、搬送機械、その他製造加工修理用機械及び装置、機械式駐車場等
船舶 客船、ボート、漁船等
航空機 飛行機、ヘリコプター等
車両及び運搬具 フォークリフト、台車、構内運搬車、土木建設機械等の大型特殊自動車(長さ4.7メートル超、幅1.7メートル超、高さ2.8メートル超、最高時速15キロメートル超〈農耕作業用はサイズを問わず最高時速が35キロメートル以上〉のうち、一つでも満たす場合)等
工具、器具、備品 机、椅子、コピー機、テレビ、パソコン、ロッカー、レジスター、冷暖房機、医療機器、理・美容機器、自動販売機、厨房機器、電気機器、通信工学機器、遊技機等
建物附帯設備 家屋として課税されているものを除く。物置など

申告が必要な人

令和8年1月1日現在、西郷村で事業を行っている方。

※申告年度の1月1日時点で、西郷村内で事業をしていれば、その年度分から申告が必要です。

※廃業等で西郷村内に事業用の資産を所有しなくなった方も申告が必要です。

申告方法について

償却資産の申告には2通りの申告方法があります。

償却資産の申告方法一覧
紙の申告書による申告書の提出

前年度に償却資産の申告を行っている事業所及び法人の設置届けを提出された事業所宛に、償却資産申告書を送付しております。同封する課税台帳を基に、償却資産申告書を提出してください。お手元に申告書が届かない場合には、お手数でも税務課までご連絡くださいますようお願いいたします。

申告書は下記のページからダウンロードすることもできます。

電子申告 西郷村では、償却資産申告を電子申告でも受け付けております。詳しくは、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムにてご確認ください。

提出する書類について

 

申告方式別の提出書類

提出する書類について
申告方式 申告する方 申告する資産 提出書類
全資産申告

・令和7年1月2日以降に新規に事業を開始された方

・令和7年1月1日以前に事業を開始していて、申告が漏れていた方

令和8年1月1日現在所有の全資産

・償却資産申告書

・種類別明細書(全資産用・増減資産用)

増加・減少資産申告 令和7年1月2日以降で、資産の増減があった方

・令和7年1月2日~令和8年1月1日までに増減した資産

・令和7年1月1日以前に取得した資産で、申告漏れ等があった資産

・償却資産申告書

・種類別明細書(全資産用・増減資産用)

 

令和7年1月2日以降で、資産の増減がなかった方

 

申告する資産なし 償却資産申告書

記載例はこちらを参照してください。

償却資産申告書(償却資産課税台帳)(Excelファイル:95KB)

種類別明細書(全資産用・プレ申告用)(Excelファイル:61.1KB)

種類別明細書(増減資産用)(Excelファイル:58.1KB)

※書き方がわからない場合は…

1.所得税申告決算書又は収支内訳書(法人の場合は、法人税申告書別表十六)

2.減価償却資産の詳細が分かる資料

をお持ちいただければ、記入のお手伝いをいたします。

税額の計算について

税額の計算は、3段階で行います。

1.取得価格から評価額を算出

2.評価額に課税標準の特例を乗じる

3.課税標準額から税額を算出

 

取得額から評価額を算出するには…

1.前年中に取得したもの(令和7年1月2日~令和8年1月1日)

取得価格*(1-減価率*1/2)=評価額

2.前年前に取得したもの(令和7年1月1日以前)

前年の評価額*(1-減価率)=評価額

減価・減価残存率(Excelファイル:13.9KB)

 

評価額から課税標準の特例を乗じる

課税標準の特例を適用する場合は、評価額に課税標準額を乗じます。

特例を適用しない場合は、評価額=課税標準額となります。

※課税標準額の合計が150万円以下の場合は免税点未満のため、償却資産に対する固定資産税は生じません。ただし、申告の義務は生じますのでご注意ください。

 

評価額から税額を算出するには…

課税標準額(千円未満切り捨て)*1.4%=税額(百円未満切り捨て)

申告期限について

償却資産の申告期限は、毎年1月31日(31日が土日祝日の場合は翌平日)です。

申告漏れ等による、過年度申告や修正申告は随時受付します。

申告確認・申告漏れ・申告しないことの罰則等について

1.申告確認について

西郷村では、適正な課税を推進するため、地方税法第353条に基づき、減価償却資産明細書(固定資産台帳)等の提出をお願いすることや、事務所等に直接伺う場合もありますので、ご協力をお願いいたします。また、地方税法第354条の2に基づき、法人税・所得税に関する書類の閲覧を行っております。調査の結果、申告漏れ等があった場合には、申告の勧奨や修正をお願いすることになります。

 

2.申告漏れによる課税について

申告すべき資産について、申告漏れが発生した場合、地方税法第17条の5第5項の規定により、資産を取得された年の翌年度まで(最大5年間)遡って課税することになります。

 

3.申告しないことの罰則等について

正当な事由がなく申告をしなかった又は、虚偽の申告をした場合には以下のような罰則がありますので、ご注意ください。

・地方税法第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)

虚偽の申告をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

・西郷村税条例第75条(固定資産に係る不申告に関する過料)

正当な事由がなくて申告しなかった者に、10万円以下の過料を科する。

・地方税法第17条の5第5項(更正、決定等の期間制限)

過去5年分遡及して課税されます。
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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:(課税グループ)0248-25-1113 (収納グループ)0248-25-1937
ファックス番号:0248-25-4517

お問い合わせはこちら:相談窓口