土地

更新日:2025年05月15日

評価の仕組み

固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地目別の評価方法

宅地の評価方法(路線価地区)

西郷村では、新白河駅前と小田倉地区の一部が路線価地区となります。路線価地区は、利用状況に応じて商業地や住宅地などに区分し、それらの街路の状況に応じて、街路毎に価格を設定します。これを路線価といい、この路線価を基に各土地の評価額を算出します。

宅地の評価方法(その他の評価方法)

状況の類似する地区ごとに、標準的な土地となる標準宅地を選定し、その適正な時価(鑑定価格の7割とされています)に比準して、各土地を評価します。

農地、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して、各土地を評価します。
ただし、市街化区域内の農地や宅地等への農地転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

(注意)
路線価をはじめ、標準宅地の1平方メートルあたりの価格は公開されておりますので、確認したい場合には、西郷村役場税務課固定資産係までお問い合わせください。

住宅用地の評価について

専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)、または一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地として使用されている土地(住宅用地)は、その面積によって課税標準の特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)の固定資産税課税標準額が、6分の1の額になります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分。ただし、家屋の床面積の10倍まで)の固定資産税課税標準額が、3分の1の額になります。

住宅用地の申告

住宅用地の認定を行うため、次のような場合は、「住宅用地に関する申告書」の提出をお願いします。

・住宅を新築または増改築した場合

・家屋の用途を変更した場合

・住宅を取り壊した場合

申告書は、「税関係・申告等様式」からダウンロードできます。

 なお、固定資産税は毎年1月1日の現況に基づいた課税となりますので、住宅用地の特例が適用・変更されるのは申告のあった翌年度からとなります。

(注意)
平成28年度から、賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地特例の対象から除外することとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課

電話番号:0248-25-1113
ファックス番号:0248-25-4517

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