家屋
家屋評価について
家屋評価とは
固定資産(家屋)は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて評価されます。村内に新築・増築された家屋は、村役場職員が家屋の評価額を求めるための調査にお伺いします。評価額は、固定資産税の基となる価格であるとともに、相続税や贈与税などの国税及び不動産取得税などの県税にも影響を与えます。そのため、評価の基準に則った適正な価格を算出する必要があります。
調査の流れ
家屋完成後、評価の通知書を送付します
新築家屋については、完成後1か月以内に表示の登記をすることとなっています。法務局からの登記情報やお客様からのご連絡、現地確認等によって完成を確認しましたら、役場から評価の日程等に関する通知書を送付します。早めの家屋評価を希望される場合は、役場税務課固定資産係までご連絡ください。通知書には各種特例申請書も同封されていますので、氏名や電話番号などをご記入いただきます。
指定した日時に村役場職員が訪問いたします。
調査にお伺いする職員は職員証を携帯しております。
建築図面のコピーをいただき、特例制度等の説明を行います。
まず、新築住宅の各種建築図面等のコピーをいただきます。コピーをとる間、電源を一か所お借りしますのでご協力をお願いします。必要となる図面等は下記のとおりです。
- 平面図(建物の間取りや寸法、柱の位置が分かるもの)
- 立面図(屋根材や外壁材、屋根勾配、軒高などの分かるもの)
- 長期優良住宅認定通知書(該当している場合は、特例適用期間が延長されます)
コピーをとる間に、各種特例申請の受付やご説明、住宅借入金特別控除を受けるための確定申告のご案内をいたします。
内部仕上げの確認をします
収納スペースを含めたすべての部屋の立ち入りを行い、天井高の測定や天井・壁・床の仕上げ材に加え、建築設備(浴室やキッチン、洗面化粧台など)の個数や寸法についても確認をさせていただきます。
外部仕上げの確認をします
外部の確認のため外周を一周します。屋根・外壁・基礎の仕上げ材の確認を行います。外周の確認が終わりましたら、家屋評価は終了となります。
評価額の算定について
評価額の算定方法は、新築家屋と、既に評価が行われ固定資産課税台帳に登録されている在来家屋とに区分して評価を行います。
新築家屋の場合
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
(注釈1)
再建築価格:上記の家屋評価によって求められた評点数
(注釈2)
経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
在来家屋の場合
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
(注釈1)
再建築価格:基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
(注釈2)
再建築費評点補正率:3年に一度の評価替えに伴い、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率となります。
(注釈3)
上記の計算により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、価格を引き上げることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
新築住宅に対する減額措置について
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。現在の減額措置の適用関係は次の通りとなります。
適用対象家屋
用途用件
専用住宅や併用住宅であること
床面積用件
50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋であること
(注意)
一戸建て以外の借家住宅(アパートやマンションなど)の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下が対象となります。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
一般住宅:新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅:新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
減額の申請について
この特例の適用を受けるためには、減額申請書の提出が必要となります。申請書については、家屋評価の通知書へ同封し、役場職員がご自宅へ伺った際に提出いただきます。長期優良住宅に認定されている場合には、認定通知書の写しも併せて提出していただきます。
二世帯住宅に対する固定資産税(村税)・不動産取得税(県税)の減額措置について
・二世帯住宅の要件
(1)構造上の独立性
それぞれの世帯間の専有部分が容易に出入りできない構造となっていること。
例:アパートのようにそれぞれが独立的に区画されていること。
(2)利用上の独立性
他の「独立的に区画された部分」を利用しないで居住生活がなされていること。
※それぞれの世帯で、玄関、トイレ、台所が必要です。
・減免の内容
(1)不動産取得税の軽減
1世帯当たりの床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、居宅要件を満たす家屋については、1世帯当たり、評価額から1200万円を控除したものに3%をかけたものが不動産取得税となります。2世帯住宅は控除額が1200万円×2で最大2400万円となります。長期優良住宅の場合は、控除額が1300万円×2で最大2600万円となります。
(2)固定資産税(家屋)の軽減
1世帯当たりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居宅要件を満たす家屋については、1世帯当たり120平方メートル相当分の固定資産税の税率が、一般住宅は3年間、長期優良住宅は5年間、2分の1に軽減されます。したがって、2世帯住宅は120平方メートル×2世帯で最大240平方メートルまで軽減されます。
(3)固定資産税(土地)の軽減
住宅の敷地で1世帯当たり200平方メートルまでの部分が小規模用住宅用地として扱われ、2世帯住宅の場合、200平方メートル×2世帯で最大400平方メートルまでの土地にかかる固定資産税の課税標準額が6分の1に軽減されます。
・注意
固定資産税(家屋)、不動産取得税の軽減は、上記の二世帯住宅の要件を満たしていても、それぞれの軽減の1世帯当たりの床面積要件を満たさない場合、軽減を受けることが出来ません。
【例】
床面積が120平方メートルの子世帯、床面積30平方メートルの親世帯で二世帯住宅の要件を満たしている家屋の場合。
→親世帯についてはそれぞれの軽減の床面積要件を満たしていないため、固定資産税(家屋)、不動産取得税の軽減を受けることが出来ません。
その他、二世帯住宅の要件や軽減の詳細に関しては、税務課固定資産係へお問い合わせください。
その他の減額措置
新築住宅以外にも、家屋の減額制度があります。下記に該当するような改修工事を行った場合には、減額措置に該当する場合がありますので、お手数ですが役場税務課固定資産係までご連絡ください。
- 耐震改修
- バリアフリー改修
- 省エネ改修
- 長期優良住宅改修
更新日:2024年10月29日