公示送達
公示送達とは
地方税を賦課徴収するには、地方税法等の法令で定められた様々な要件を満たす必要があります。そのひとつに、納税義務者の方へ納税通知書や督促状などの書類の送達(お届け)があります。
書類の送達は、納税義務者ご本人が実際に受け取っていなくても、一定の条件を満たせば「送達された(書類が届いている)」という扱いとなります。例えば、普通郵便などで送った書類が役場に戻ってこなければ「送達された」とみなされます。
郵便事故などが原因で届いていないことが明らかでない限り、法律上は「送達された」と判断されます。
一方で、役場に戻ってきた書類は、より正しい住所が無いかを調査します。それでも送付先が分からないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、インターネットで掲示するとともに、役場の掲示場に「書類をお預かりしています」という内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。
このページの利用にあたって
1.当 Web ページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当 Web ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2.上記の行為を行った場合、当 Web サイトや当 Web ページへのアクセスを制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当 Web サイトや当 Web ページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当 Web ページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なく Web サイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
当 Web ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
| 公示開始日 | ファイル名 | |
| 例)令和8年4月1日 | 例)西郷村告示第000号 | |
| 1 | 令和8年9月3日 | 西郷村告示第289号(PDFファイル:166.8KB) |
| 2 | 令和8年9月10日 | 西郷村告示第292号(PDFファイル:1.1MB) |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:税務課
電話番号:(課税グループ)0248-25-1113 (収納グループ)0248-25-1937
ファックス番号:0248-25-4517
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2026年09月10日