後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料の算定方法
後期高齢者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。なお、保険料は、すべての加入者一人ひとりに、納めていただくことになります。
保険料の決定
運営主体である福島県後期高齢者広域連合の議会において、保険料率が決定され、2年に1度見直しが行われます。
保険料の算定方法
各自負担していただく保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。
保険料額=均等割額(44,300円)+所得割額(賦課の基となる所得金額×8.48%)
令和4年度 福島県内保険料算定方法
算出方法 | ||
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所得割額 | 8.48% | (総所得金額-43万円)×所得割率 |
均等割額 | 44,300円 | (所得に応じて軽減される場合があります) |
賦課上限額 | 660,000円 |
保険料の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記のとおり保険料(年額)が軽減されます。
- 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下
均等割額・・・7割軽減 - 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+ 29万円×被保険者数 以下
均等割額・・・5割軽減 - 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+ 53.5万円×被保険者数 以下
均等割額・・・2割軽減
- 令和5年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定しています。また、専従者控除及び分離譲渡所得は適用されません。
- 年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万1千円以上)、または公的年金等所得がある方(令和4年中の収入で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
- 軽減判定は、令和5年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。また、軽減判定の対象者の中に所得の未申告者がいる場合は、軽減判定ができませんので、軽減されません。
保険料の納付方法
年額18万円以上の年金を受け取っている方については、年金から保険料が天引き(特別徴収)されます。ただし、介護保険料が天引きされていない場合や、介護保険料と後期高者医療の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合などには、年金から後期高齢者医療の保険料は天引きしないこととしています。年金天引きされない方については、納付書や、口座振替などにより納付(普通徴収)となります。
特別徴収(各納期の納付期日は年金支給日)
特別徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
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期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
普通徴収(西郷村の場合)
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 |
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納期 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
8月上旬に普通徴収の方に納付書(「後期高齢者医療保険料のお知らせ」)を郵送いたします。 金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニを含む)の窓口にて納付いただくこととなりますが、便利な口座振替(役場または金融機関での手続きが必要です)もご利用いただけます。
(注意)なお、納期限は原則として末日ですが、末日が金融機関の休業日にあたる場合、翌月の最初の営業日が納期限となります。
納付方法の選択
後期高齢者医療制度の保険料は、年金天引き(特別徴収)が原則でしたが、平成21年4月から「年金からの天引き」と「口座振替」の選択ができるようになりました。 年金天引きから口座振替に納付方法の変更を希望される方は、口座振替の手続きと「申出書」による申請が必要となります。金融機関の窓口にて口座振替の手続き後に、西郷村役場税務課賦課係にて申請手続きをしてください。
金融機関(口座振替手続き時)にお持ちいただくもの
- 口座振替依頼書(金融機関等の窓口にございます)
- 振替を希望する口座の預金通帳
- 通帳のお届け印
- 被保険者証
村の窓口(申請時)にお持ちいただくもの
- 被保険者証
(注意)同時に口座振替手続きを行う場合は金融機関にお持ちいただくものもご持参ください。
更新日:2023年06月22日