登録・抹消・移替え
登録
選挙人名簿は、住民基本台帳に基づき市区町村の選挙管理委員会が、職権により調製することとされています。選挙人名簿に登録されるためには、
- その市区町村の区域内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者であること
- その市区町村から住所を移した満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3カ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていた者であって、その市区町村の区域内に住所を有しなくなってから4カ月を経過しない者であること が必要です。
新たに登録の要件を満たした住民の選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の1日(基準日)現在において、その月の2日(登録日)に行う定時登録又は選挙の都度、基準日及び登録日(通常、告示日の前日)を定めて行われる選挙時登録により行われます。このほか、定時登録又は選挙時登録の際に登録の要件を満たしているにもかかわらず、登録されていないことが判明した場合の補正登録がありますが、原則として定時登録又は選挙時登録以外には登録は行われません。
なお、満18歳以上の算定は、定時登録の場合は基準日において、選挙時登録の場合は投票日において行うこととされています。
このように選挙人名簿の登録は住民票に基づいて行われますので、住所が変わったときは、速やかに住民票の届出をしてください。
抹消
選挙人名簿に登録されている者が次の場合に該当するときは、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡したとき又は日本の国籍を失ったとき
- 他の市区町村に転出した日以後4カ月を経過したとき
- 定時登録又は選挙時登録の際に登録の要件を満たしていなかったことが判明したとき
移替え
選挙人名簿は投票区ごとに調製されており、同一の市区町村内で別の投票区に転居した場合は、登録の移替えが行われます。
しかしながら、選挙の前一定期間は、その準備のため登録の移替えは行われませんので、その期間に転居した場合は以前の投票所で投票することとなります。
更新日:2021年04月01日