選挙権・被選挙権
選挙権
選挙権は、国民・住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件があります。
なお、選挙権の行使である投票には、選挙人名簿に登録されていることが必要であり、実質的に選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。また、選挙人名簿に登録されていても選挙権の条件を満たさない人は、投票することができません。
備えていなければならない条件 |
権利を失う条件 |
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衆議院議員選挙・参議院議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であること |
1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者(刑の執行猶予期間中の者を含む。) 4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 |
都道府県知事・都道府県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 ※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合を含む。ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は含まない。 |
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市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
被選挙権
被選挙権は、国民・住民の代表として国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長及び市区町村議会議員に就くことができる権利です。ただし、公職の種類によって、次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
備えていなければならない条件 |
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衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
市区町村長 |
日本国民で満25歳以上であること |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
更新日:2021年04月01日