職員の懲戒処分について

更新日:2026年04月28日

令和8年4月28日付で、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

懲戒処分の内容

事案

被処分者

文化スポーツ課主任(40代)

処分内容

減給10分の1

期間:1ヵ月

処分年月日

令和8年4月28日

その他

西郷村職員の懲戒処分等の指針に関する規程(公表基準)第6条第5項により処分内容のみの公表となる。

懲戒処分に関する村長コメント

このたび、村職員が起こした事案につきましては、公務員としての自覚を著しく欠く行為であり、村民の皆様の信頼を大きく損ねたことに対し、深くお詫び申し上げます。

当該職員の処分に当たりましては、厳正に対処したところです。

今回の事案を厳粛に受け止め、職員に対して公務員としての自覚を改めて促すとともに、法令順守、服務規律の徹底を図り、村民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。

西郷村長 高橋 廣志