公益通報者保護制度について
1.公益通報者保護制度とは
公益通報者保護制度は、事業者(会社、団体、役場など)において法令違反行為が行われている、または行われようとしていることを、内部や行政機関などに通報した労働者等を守るための制度です。
公益通報者保護法により、通報を行ったことを理由として、通報者が次のような不利益な取扱いを受けることは禁止されています。
●解雇・雇止め
●降格、減給、配置転換などの不利益な人事処分
●いじめ・嫌がらせ、その他の不利益な取扱い
通報者が安心して通報できるようにすることで、組織内の法令違反を早期に是正し、住民の安全・安心や信頼を守ることを目的としています。
2.公益通報の対象となる行為
公益通報の対象となるのは、以下のような「刑事罰や行政罰の対象となる法令違反行為」など、公益の保護に関わる重大な違反です。
●住民の生命・身体の安全にかかわる法令違反
(食品衛生、建築基準、消防・防災、環境・公害など)
●消費者保護に関する法令違反
●労働基準法等に関する重大な違反
●個人情報保護などプライバシーに関する重大な違反
●その他、国の法令に定める対象法令に関する違反 など
単なる職場内の人間関係トラブルや、人事評価への不満等は、公益通報ではなく、通常の相談窓口や苦情受付の対象となります。
3.公益通報を行うことができる人
公益通報者保護法では、以下のような「労働者等」が保護の対象とされています。
●村役場職員(正規・会計年度任用職員等)
●村が雇用する非常勤職員、パートタイム職員
●村と契約関係にある事業者の従業員(委託先企業の社員など)
●退職した元職員・元従業員(一定期間内の通報)
●求職者(採用選考の過程で知り得た情報の場合)
※具体的な範囲は、国の公益通報者保護法や村の要綱等により定められます。
4.公益通報を行うにあたっての注意点
公益通報者として保護を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
●通報内容が、事業者内部の法令違反行為(またはそのおそれ)に関するものであること
●通報者が、その違反行為が実際に行われていると「真実だと信じるに足りる相当の理由」を有していること
●通報先が、内部通報窓口、行政機関、一定の要件を満たす外部先など、法律に定める通報先であること
虚偽の通報や、他人を陥れる目的での通報は、公益通報者保護制度の保護対象とはなりません。また、名誉毀損などの責任を問われる場合がありますので、事実関係や根拠を可能な範囲で整理したうえで通報してください。
5.西郷村公益通報に関する要綱について
西郷村への公益通報に関しましては「西郷村公益通報に関する要綱」の定めにより、対応いたします。
村では、労働者からの内部及び外部公益通報および相談を受け付けるため、外部公益通報・相談窓口を設置しました。公益通報および相談は、総務課で受け付けます。通報しようとする方は、口頭、書面、Fax、電子メール等でお知らせください。
6.内部及び外部公益通報・相談窓口について
〒961-8091 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地
西郷村役場 総務課 庶務係
電話:0248-25-1112
Fax:0248-25-2689
Mail:soumu@vill.nishigo.lg.jp












更新日:2026年03月09日