配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

更新日:2021年04月01日

特別定額給付金について、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に、現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きすることで以下の措置を受けることができます。

申請者及び受給者

世帯主でない場合でも、同伴者の分も含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受けることができます。この手続きが行われると、手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は世帯主からの申請があっても支給されません。

対象者

次のいずれかに該当する方

1、配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

2、婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応期間(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

3、令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。

手続き方法

令和2年4月30日までに、現在お住まいの市区町村の窓口で「申出書」を提出してください。
注釈:4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
「申出書」は市区町村窓口等に設置しています。

手続き上の注意

注意:「申出書」には確認書類の添付が必要です。

  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や、市区町村が発行するDV被害申出確認書

  • 保護命令決定書の謄本又は正本

注釈:「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、現在住んでいる住所等の情報は知らせません。給付金の手続きは別に行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:生涯学習課

電話番号:0248-25-2371
ファックス番号:0248-25-2756

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