企業立地奨励金について

更新日:2025年01月06日

工場の新設・増設・移転について、固定資産税相当額を交付する奨励金です。

奨励金制度(表)
奨励金制度(裏)

対象要件

1. 製造業及び運輸業(日本標準産業分類による)であって、福島県工業開発

条例第13条の規定による届出(敷地面積1,000平方メートル以上であること)が必要な

新設・増設であること。

2. 事業投下額(土地・建物償却資産の取得額)が5,000万円以上であること。

3. 工場の延床面積が200平方メートル以上であること。

4. 工場の敷地である土地を取得・借地した日の翌日から3年以内に建物の建設に

   着手すること。

5. 西郷村との間に工場立地に関する協定を結んでいること。

交付額

工場等の新設・増設・移転に伴い課税される土地、家屋及び償却資産に対する

固定資産税相当額を総額5億円を限度として5年間交付。

その他の奨励金について

企業立地奨励金の対象となった事業者は、下記の「雇用促進奨励金」「緑地整備奨励金」も対象となります。

雇用促進奨励金

対象要件

新規雇用者

・工場新設の場合  10人以上

・増設・移転の場合  5人以上

新規雇用者を新設・増設・移転に係る操業を開始した日から1年以上継続して雇用されるものであること。

交付額

新規雇用者

・村内に住所があるもの  1人につき10万円

・村外に住所があるもの  1人につき5万円

総額1,000万円を限度とし、1回限り交付。

緑地整備奨励金

対象要件

新設・増設・移転の際に設置した緑地面積において、敷地面積の20%を超えること。

交付額

敷地面積の20%を超える部分の緑地整備に要した費用の50%以内の金額

総額1,000万円を限度とし、1回限り交付。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

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