中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年09月12日

先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

西郷村では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年3月30日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請を受付しています。

先端設備等導入計画を作成し、村の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を活用することができます。

なお、制度の詳細や申請様式、最新情報については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

1 西郷村の導入促進基本計画について

(1)計画内容

(2)計画期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日

2 先端設備等導入計画の申請について

先端設備等を導入する1カ月前までに申請を行うようにしてください。なお、先端設備等導入後の認定はできません。

申請方法の詳細については、先端設備等導入計画 策定の手引き ( 令和 5年度税制改正後 )(PDFファイル:1.7MB)をご覧ください。

(1)対象となる中小企業者

中小企業経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象となります。

ただし、固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定

業種

ゴム製品製造業(注意) 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 (注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(2)先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※2)

※1:直近の事業年度末

※2:労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

※太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を除く

計画内容

  • 導入促進指針及び西郷村の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、士業等の専門家等)において、事前確認を行った計画であること。

認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定フロー

(3)先端設備等導入計画策定における手引き

3 支援措置について

(1)固定資産税の特例軽減について

村では、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、1/3に軽減されます。

対象となる要件

要件
対象者

・資本金額1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

注意:大企業の子会社を除く

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

 

年平均の投資利益率は、次の算式によって算定します。

【計算式】(営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2)/設備投資額(※3)

 

※1:会計上の減価償却額

※2:設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

※3:設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得合計額

 

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物付属設備(60万円以上)

適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日
その他の要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

(2)中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画 」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

【保証限度額】
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

 

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画 」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。

(3)国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げについて

事業者が村から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、各種補助金の優先採択や補助金の引き上げの対象となる場合があります。

4 先端設備等導入計画の申請に係る必要書類について

下記にリンクのない申請様式、必要書類については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)より最新のものをご利用をご覧ください。

新規申請の場合

先端設備等導入計画の認定を受ける場合の提出書類

次の(1)~(6)までの必要書類をすべて揃えて「産業振興課 商工係」まで持参または郵送によりご提出ください。

(1)先端設備導入計画に係る認定申請書

(2)先端設備等導入計画に関する確認書

(3)先端設備等導入計画に係る認定申請書 提出書類確認リスト(Excelファイル:18KB)

(4)誓約書(Wordファイル:21.2KB)

(5)村税の納税証明書

(6)返信用封筒  ※郵送による返信を希望する場合

  (「封筒」に返信の宛名を記載し、切手を貼付したもの)

先端設備等導入計画の認定に加えて、固定資産税の特例を受ける場合

上記(1)~(6)に加え以下の書類を提出してください。

(7)先端設備等に係る投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(8)及び(9)も必要です。

(8)リース契約見積書(写し)

(9)(公社 )リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する( 固定資産税の 1/3軽減を受けたい )場合

上記(1)~(7)(リースの場合は(1)~(9))に加え、以下の書類を提出

(10)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面


※賃上げ方針を計画内に位置付けることができのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請の場合

先端設備等導入計画の変更認定を受ける場合の提出書類

次の(1)~(6)までの必要書類をすべて揃えて「産業振興課 商工係」まで持参または郵送によりご提出ください。

(1)先端設備導入計画に係る変更認定申請書

(2)先端設備等導入計画(変更後)
     (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
        変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

(3)先端設備等導入計画に関する確認書

(4)旧先端設備等導入計画 一式の写し(認定後返送されたものの写し)
     (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。 )

(5)先端設備等導入計画に係る変更認定申請書 提出書類確認リスト(Excelファイル:15.5KB)

(6)返信用封筒  ※郵送による返信を希望する場合

  (「封筒」に返信の宛名を記載し、切手を貼付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記(1)~(6)に加え以下の書類を提出してください。

(7)先端設備等に係る投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(8)及び(9)も必要です。

(8)リース契約見積書(写し)

(9)(公社 )リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

留意点

  1. 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、調査を実施する場合があります。
  2. 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要となります。詳細は村税務課固定資産税係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

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