西郷村で創業しませんか?西郷村創業支援等事業計画
西郷村創業支援等事業計画
西郷村は、西郷村商工会及び産業サポート白河との連携を強化して、村内で創業する人を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月13日から国の認定を受けています。
これにより、創業を希望している方および創業後5年未満の方(以下「創業者」とします)が、村の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講すれば、「特定創業支援等事業」を受けた者として、村から証明書が発行され、創業に関する様々な支援が受けられるようになります。
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、村または認定連携創業支援等事業者が創業希望者に行う、継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が全て身につく事業を言います。村では「西郷村商工会」、「産業サポート白河」を認定連携創業等支援事業者に位置づけ、特定創業支援等事業を実施しています。
内容 | 実施機関 | 電話番号 |
個別相談 | 西郷村商工会 | 0248-25-1266 |
起業塾 | 西郷村商工会 | 0248-25-1266 |
女性のための企業セミナー | 産業サポート白河 | 0248-21-7361 |
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行
村は、特定創業支援等事業を一定回数以上受講し、その支援を受けた方に対し、「特定創業支援事業を受けた者」として証明書を発行します。
国の支援内容(村が発行する証明書が必要)
1. 会社設立時の登録免許税軽減措置
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減免)
2.創業関連保証の申込期間の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証について、事業開始6か月前から利用対象になります。
3.日本政策金融公庫融資制度の特例
「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
村の支援内容(村が発行する証明書が必要)
・資金用途:運転資金及び設備資金
・融資限度額:500万円
・融資期間:10年以内(据置期間1年以内を含む)
・信用保証料:保証料相当額の3分の2以内
・利子補給金:償還利子率の1%相当額以内
更新日:2024年09月06日