西郷村で狩猟をはじめるには

更新日:2026年03月11日

西郷村内の主な狩猟鳥獣

西郷村は自然に恵まれ、多くの野生鳥獣が生息しています。

狩猟期間(11/15~翌2/15※)では、以下の鳥獣を狩猟により捕獲することができます。

・ヤマドリ、キジ、カモなどの鳥類

・ノウサギ、タヌキなどの小型獣類

・ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマの大型獣類

とくに県南地域において、西郷村はニホンジカが最も多く生息している地域であり、農作物や自然環境への影響が懸念されています。

※ニホンジカ、イノシシのみ3/15まで狩猟期間

狩猟による捕獲方法

わな猟

わなを設置し、主にシカやイノシシ等の大型鳥獣を捕獲します。

ハンターは、わなの設置方法や道具の加工、設置場所の選定など、さまざまに工夫しながら獲物を捕らえます。

くくりわな

踏板式の罠で獣の通り道などに設置し、獲物が罠を踏み込むとばねの力で作動し、脚を罠にくくりつけて捕獲します。

箱わな

箱型のわなで獲物をエサで罠に誘い込み捕獲します。大型獣類用から小型獣類用と多くの種類の箱わながあります。

クマをわなで捕獲する際は、箱わなやドラム缶型のわなを使用して捕獲します。

銃猟(装薬銃及び空気銃)

装薬銃(第1種銃猟)では、散弾を使用しキジなどの鳥類の捕獲や、一粒弾やライフルを使用したシカなどの大型獣を捕獲することができます。

※ライフルの所持するには、散弾銃を10年以上所持する必要があります。

空気銃(第2種銃猟)は、主にキジやカモなどの鳥類を捕獲するために使用します。

また、銃猟はグループで行う巻狩や単独で行う単独猟などいくつかの猟法があります。

巻狩

主に獲物を追う勢子(セコ)と、追い立てられた獲物を待ち伏せする立間(タツマ)に分かれ、行われる猟法です。

古来より行われてきた伝統的な猟法であり、シカやイノシシ、クマなどの大型獣類を対象とし、複数名のグループで行い、セコは主に猟犬が使役される他、人が声を出しながら獲物を追い立て、タツマが銃で獲物を捕獲します。

鳥撃ち

主に草原に潜むキジや、池などにいるカモ類を対象とした猟です。

鳥を見つけるために訓練された猟犬を使役し、鳥が飛び立った際に散弾銃を使用して捕獲するのが一般的な猟法です。

その他、鳥にばれないように近づき、空気銃を使用して捕獲することもできます。空気銃は、鳥を捕獲する目的で使用されることが一般的です。

忍び猟

主にシカやイノシシなどの大型獣類を対象とし、獲物にばれないように近づき、銃で捕獲する猟法です。

穴熊猟

険しい山にあるクマの冬眠穴(とうみんけつ)内で冬眠しているクマを銃で捕らえる猟法です。

複数名でクマの冬眠穴を囲み、煙や様々な方法でクマを穴から追い出し、銃で捕獲します。

狩猟を始めるまでのながれ

西郷村では、村内で狩猟を始めたい方のサポートを行っています。

狩猟免許の取得、猟銃の所持、関係法令、申請方法、猟友会への加入方法など、担当者が詳しくご案内いたします。

また、狩猟免許を取得し、村の猟友会に加入すると、希望される方は西郷村有害鳥獣捕獲隊及び実施隊に加入することができます。

1.狩猟免許を取得する

獣を取るわな猟、主に鳥を取る網猟、猟銃(装薬銃)を使用する第一種銃猟、空気銃を使用する第二種銃猟の4種類があります。わな猟・網猟免許は18歳から、銃猟免許は20歳から取得が可能。

【取得の流れ】

(1)県南地方振興局にて狩猟免許の受講を申し込む

(2)狩猟免許の試験を合格する

(3)県から狩猟免許(狩猟免状)が交付される

ただし、狩猟免許が交付されただけでは狩猟はできません。狩猟免許と別に毎年猟期ごとに狩猟者登録を行う必要があります。

2.猟銃の所持許可を取得する

猟銃を所持するには、警察・公安委員会において銃砲所持許可の取得が必要となります。

【取得のながれ】

(1)警察署に銃砲等講習会(初心者講習会)の受講を申し込む

(2)講習会の試験を合格する

(3)射撃場で射撃教習(実技試験)

(4)警察署へ猟銃の所持許可の申請

(5)所持許可が下りた後、猟銃を取得(購入)

その他、猟銃の所持許可には、猟銃を保管するガンロッカーと実包を保管する装弾ロッカーを住居に設置(壁に固定)することが前提となります。

3.猟友会へ入会する

狩猟免許、猟銃の所持許可を終えた後は、村の猟友会へ入会することを強く推奨します。

狩猟者登録には、ハンター保険への加入が前提となりますが、大日本猟友会では団体保険へ入会することで低額でハンター保険へ加入することができます。

猟友会以外でもハンター保険へ加入することはできますが、村の猟友会へ入会しない場合は、村の有害鳥獣捕獲隊員として活動することはできません。

捕獲隊員として活動される場合は、村や県から多くのサポートを受けることができます。(サポート内容について)※作成中

4.狩猟者登録を行う

猟友会では会員に対し、毎年の狩猟期間(11/15~2/15、シカ・イノシシは3/15まで)前に村の文化センターで狩猟者登録と安全講習会を実施しています。

狩猟者登録では、保険への加入と狩猟税の納付を行った後、警察署による安全講習が実施されます。

講習会実施後は、その年の狩猟者登録の紀章(狩猟バッヂ)が交付されます。

また、他県で狩猟をしたい場合は、都道府県ごとに狩猟者登録(狩猟税の納付)を行う必要があります。

5.出猟

上記1~5を経て、はじめて出猟することができます。

手続きが多く、複雑ですが、この手続きを正しく行えることが、銃を所持し、鳥獣を捕獲する許可を与えるに足りる人物であると言えます。

その他、狩猟免許・猟銃を所持するにあたり、わかないこと、不安なことがある場合は、村までご相談ください。

また、既に狩猟免許・猟銃を所持し、村に転入してきた方に対しては、猟隊(グループ)への参加や捕獲隊の加入・活動についても村でサポートいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

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