鳥獣を飼養・販売するときは
許可申請
鳥獣を飼養したり販売するときは、許可が必要です。
- 鳥獣飼養者(メジロ・ヤマガラなど)または鳥獣(狩猟鳥獣は除く。)を捕獲した方、捕獲依頼をする方は、飼養許可が必要です。
- キジ類、ヤマドリを捕獲し、または養殖したものを販売する方は、販売許可が必要です。
詳しくは以下までお問い合わせください。
県南地方振興局県民生活課 (白河合同庁舎)
電話:0248-23-1548
この記事に関するお問い合わせ先
担当:まるごと西郷館
電話番号:0248-25-5007
お問い合わせはこちら:相談窓口












更新日:2026年03月11日