鳥獣の捕獲について

更新日:2025年08月01日

捕獲許可について

野生鳥獣(有害鳥獣を含む)の捕獲及び鳥類の卵の採取等については、鳥獣保護法により原則禁止されていますが、以下の場合は鳥獣を捕獲することができます。

  • 許可捕獲
  • 狩猟による捕獲(要狩猟免状)
  • その他の事由による捕獲

許可及び狩猟による捕獲について

許可及び狩猟による捕獲については、以下のリンク先をご確認ください。

狩猟免状について

狩猟免状については、以下のリンク先(県自然保護課)のホームページ内「狩猟に関する情報」をご確認ください。

その他の事由による捕獲について

ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミについては、鳥獣保護法の適用外のためいつでも捕獲することができます。

農業または林業の事業活動に伴うやむを得ず捕獲をする場合は、モグラ科全種、ネズミ科全種については、捕獲の許可を得ずに捕獲することができます。

また、狩猟期間中(11月15日~翌2月15日)のみ、以下に該当する場合は無許可で狩猟鳥獣を捕獲することができます。

堀や囲いのある自宅敷地内

自宅の敷地内に限り、以下の方法により狩猟鳥獣を捕獲することができます。

無許可で捕獲可能な期間:11月15日~翌2月15日まで(狩猟期間中のみ)

  • 小型の箱罠
  • 囲い罠(天井がないもの)

農林業者自身が所有する農林業敷地内

農林業者が事業に対する被害を防止する目的で自身の所有する農林業敷地内に限り、以下の方法で狩猟鳥獣を捕獲することができます。

無許可で捕獲可能な期間:11月15日~翌2月15日まで(狩猟期間中のみ)

  • 小型の箱罠
  • 囲い罠(天井がないもの)

なお、農林業者とは、農林業で一定の収入を得ている者で自家用菜園は農林業者に該当しません。

注意事項

  • 全ての「鳥獣」が「狩猟鳥獣」に該当するものではありません。
  • 上記方法により、個人または農林業者が捕獲した狩猟鳥獣については、必ず捕獲者において処分してください。
  • 村では、捕獲した狩猟鳥獣の引き取りは行っていません。
  • 上記のその他の事由以外の方法により、違法に狩猟鳥獣を捕獲している者を見つけた場合は、速やかに警察署までご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課

電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590

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