所有者不明農地等に係る公示について

更新日:2025年07月16日

所有者不明農地とは

相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。

・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地

・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

 

所有者不明農地に係る公示(農地法)

農地法第32条第2項または第33条第2項の規定による探索を行った結果、農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示するものです。

(公示期間:令和7年7月16日から令和7年9月16日まで)

公示された農地の所有者または共有者は、公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、下記申出書により、農業委員会に申し出てください。

なお、所有者または共有者として2か月以内に申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨通知し、当該農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

 

共有者不明農地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農地等を農地中間管理機構を通して賃借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3の規定により、必要な事項及び農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示するものです。

現在のところ該当事項はありません。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口