相続の届出について

更新日:2023年09月11日

相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会事務局に届出書を提出してください。
また、利用権設定をしていた場合は、その権利設定をそのまま引き継ぐことが可能です。ただし、利用権設定を破棄したい場合には合意解約の手続きが必要となりますので合意解約の手続きを行ってください。

届出には、添付書類として相続したことが証明できる書類【土地登記事項証明書(全部事項証明書)の写し等】が必要になります。

届出様式

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口