相続の届出について
相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会事務局に届出書を提出してください。
また、利用権設定をしていた場合は、その権利設定をそのまま引き継ぐことが可能です。ただし、利用権設定を破棄したい場合には合意解約の手続きが必要となりますので合意解約の手続きを行ってください。
届出には、添付書類として相続したことが証明できる書類【土地登記事項証明書(全部事項証明書)の写し等】が必要になります。
届出様式
Excel
農地法第3条の3第1項_相続届出書 (Excelファイル: 30.0KB)
更新日:2023年09月11日