利用権設定について

更新日:2024年03月22日

利用権設定(相対)

旧農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による貸付人と借受人との相対で行う利用権設定となります。(設定期間は原則5年間)

農地利用集積計画書(2部)を作成の上、農業委員会へご提出ください。毎月行われている総会にて承認を受けますと村が農用地利用集積計画を作成し、公告を行うことにより権利が設定されます。設定する始期については、審議を行う総会の次月からの設定となりますのでご注意ください。(例、9月の締め切りまでに提出した場合は10月の総会で審議行いますので始期は11月1日からとなります)

(注意)こちらの利用権設定は令和5年3月31日で廃止となっており現在は改正された農業経営基盤強化促進法への移行するための猶予期間中となっております。意向猶予期間としましては令和5年4月1日から2年間もしくは地域計画が制定されるまでとなっております。そのためどちらかの条件を満たした段階でこちらの利用権設定はできなくなりますのでご注意くださいますようお願いいたします。(例、令和7年3月末に地域計画が制定される場合は3月総会時の利用権設定分が最終となります。その場合は2月の締め切りが最終的な受付となり、2月の締め切り後に申請されましても利用権の設定を行うことができませんのでご注意くださいますようお願いいたします。)

また、利用権(相対)が廃止になった際に、すでに契約期間中の利用権に関しては期間の終期が来るまでは有効となりますのでご安心いただければと思います。

 

利用権設定(相対)の合意解約について

利用権が設定期間中にその設定を解約する場合には合意解約の届け出が必要になります。【農地法第18条第6項の規定による通知書】及び【農地の賃貸借の合意解約書】を作成の上、農業委員会までご提出くださいますようお願いいたします。

利用権設定(公社)

改正された農業経営基盤強化促進法に基づく、公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構)を通した利用権設定です。こちらの利用権は貸付人から公社、公社から借受人という流れで農用地の利用権を設定する仕組みとなっております。公社を通した利用権の設定については産業振興課が窓口となっておりますので、ご相談の際は産業振興課の窓口までお願いいたします。

(西郷村産業振興課農政係 0248-25-1116)

公益財団法人福島県農業振興公社

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

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