利用権設定について

更新日:2025年02月28日

利用権設定(相対)

旧農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による貸付人と借受人との相対で行う利用権設定は令和7年2月21日をもちまして新規受付を終了いたしました。

農地バンク制度_パンフレット(PDFファイル:628.4KB)

また、利用権(相対)の新規受付は終了しておりますが、すでに契約期間中の利用権に関しては期間の終期が来るまでは有効となりますのでご安心いただければと思います。

 

利用権設定(相対)の合意解約について

利用権が設定期間中にその設定を解約する場合には合意解約の届け出が必要になります。【農地法第18条第6項の規定による通知書】及び【農地の賃貸借の合意解約書】を作成の上、農業委員会までご提出くださいますようお願いいたします。

利用権設定(公社)

農業経営基盤強化促進法に基づく、公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構)を通した利用権設定です。こちらの利用権は貸付人から公社、公社から借受人という流れで農用地の利用権を設定する仕組みとなっております。

令和7年2月22日以降の利用権設定についてはこちらの公社を通した利用権設定に一本化されます。公社を通した利用権設定については産業振興課が窓口となっておりますので、ご相談の際は産業振興課の窓口までお願いいたします。

(西郷村産業振興課農政係 0248-25-1116)

公益財団法人福島県農業振興公社

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口