農地法第4条・5条申請について

更新日:2024年01月18日

農地法第4条申請について

自己所有の農地を農地以外(宅地、アパート等)に転用する場合は農地法第4条許可申請書(県許可に該当する場合は2部)の提出が必要です。

農地法第5条申請について

農地を第三者へ権利移転(売買、貸借、使用貸借)し、農地以外(宅地、アパート等)に転用する場合は農地法第5条許可申請書(県許可に該当する場合は2部)の提出が必要です。

(注意)転用申請内容により申請書・添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局へ相談いただけますと円滑に申請いただけます。また、お越しいただいた際に担当が不在で対応できない場合がございますので、相談いただく際は事前にご連絡いただくことを推奨しております。

工事進捗状況(完了)報告について

転用許可を受けた場合、その許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告する必要があります。また、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告してください。

必要書類は下記のとおりです。

工事進捗状況(完了)報告_様式(Excelファイル:45.5KB)

(注意)上記様式は西郷村農業委員会許可案件と福島県許可案件でシートを分けておりますので、該当する様式をご使用くださいますようお願いいたします。

・土地利用計画図(申請時に使用したもの)

・現況の写真2枚(別方向からそれぞれ1枚ずつ)

上記の書類を用意し、西郷村農業委員会事務局までご提出くださいますようお願いいたします。

 

外部リンク(福島県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口