農業委員会とは
組織の概要
農業委員会は、地方自治法(第180条の5第3項)の定めに従い、「農業委員会等に関する法律」(第3条)に基づいて、市町村に設置が義務付けられている行政機関です。
主な業務
『農地法の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など農地に関する事務を執行します。
農業委員会は、地方自治法(第180条の5第3項)の定めに従い、「農業委員会等に関する法律」(第3条)に基づいて、市町村に設置が義務付けられている行政機関です。
『農地法の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など農地に関する事務を執行します。
更新日:2021年04月01日