農業委員会とは

更新日:2021年04月01日

組織の概要

農業委員会は、地方自治法(第180条の5第3項)の定めに従い、「農業委員会等に関する法律」(第3条)に基づいて、市町村に設置が義務付けられている行政機関です。

主な業務

『農地法の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など農地に関する事務を執行します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:農業委員会事務局

電話番号:0248-25-2946
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口