買受適格者証明書
裁判所等の競売や公売で登記地目が農地である土地の取得を希望する場合、農業委員会又は県知事の発行する「買受適格者証明書」が必要となります。入札に参加するために必ず必要となる書類です。
同証明書の交付には事務手続きに相当の期間を要しますので、入札の受付期間に間に合うように申請手続きを行って下さい。
証明ができる条件 | 農地法第3条、第5条申請の条件と同じです |
証明願提出先 | 農業員会事務局窓口(持参のみ受付) |
受付期間 | その他の申請と同様です |
提出書類 | 【農地等の買受適格証明願出書】及び【農地法第3条・第5条申請書(案)】 |
証明書の交付 |
農業委員会総会で、提出された農地法第3条・5条申請書(案)をもとに証明書交付の可否について審査されます。申請書(案)につきましては最終的に競落した後にしていただく申請と同じ内容でなければ許可することができませんのでご注意ください。 ●農地法3条関係(農地として利用する場合)については、総会後に農業委員会が交付します。ただし、本村に住所のない方の場合は、総会を経て、県に進達し審査の結果、買受適格を有すると認められたときには、証明書が交付されます。 ●農地法5条関係(農地以外の用途に転用する場合)については総会を経て県に進達され、審査の結果、買受適格を有すると認められたときは、証明書が交付されます。 |
競売物件の問い合わせ | 農業委員会では、競売物件の問い合わせについては応じておりませんので、競売等を行う国税局や裁判所等にお問い合わせ下さい。 |
競売落札した場合の手続き | 競売落札後は、期間入札調書等(落札者証明)の交付を受け、農業委員会に農地法に基づく申請をして、許可を受けるようになります。 |
データ |
更新日:2023年11月01日