にしごう地方就職学生支援事業補助金

更新日:2025年03月25日

東京圏の大学を卒業した学生の西郷村への移住を伴う県内就職を支援します。

事業概要

東京都内に本部がある大学で、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)内のキャンパスに通う学生(原則学部4年生以上)に対し、西郷村に移住する見込みの者で、福島県内に所在する企業に就職が内定した者に対し、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において、東京圏外の企業の採用活動にかかった交通費を支援します。

支給額

1人1回を限度とし、往復交通費に要した経費の2分の1 上限8,000円を交付する。

※福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内での支給とし交付する。

移住などに関する要件

〇移住元に関する要件

(1) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学し、当該大学を卒業する見込みである。

(2) 大学の卒業年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住している。

〇移住先に関する要件

(1) 福島県内に所在する企業に就職することが内定していること。ただし、大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考で、大学の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。

(2) 卒業後に上記内定企業に就職し、西郷村に移住し、転入日から5年以上継続して西郷村に居住する意思を有していること 。

申請に必要な書類

にしごう地方就職学生支援事業補助金申請書(様式第1号)に、内定証明書、在学証明書交通費の領収書等の書類を添えて企画政策課まで提出してください。

申請期間:内定後から大学卒業年度の2月20日まで

返還が必要な場合

地方就職学生支援事業補助金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、補助金を返還していただきます。

〇全額返金

・虚偽の申請などをした場合

・申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合や西郷村に転入しなかった場合

・就業日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

〇半額返還

・転入日から3年以上5年以内に西郷村以外の市区町村に転出した場合

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:企画政策課

電話番号:0248-25-2943
ファックス番号:0248-25-2689

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