西郷村移住定住住宅補助金
西郷村に新しく住宅を取得され、対象条件をすべて満たした方に補助金を交付しております。
~重要なおしらせ~
新規の方につきましては、事前相談のみ行っております。下記の事前相談書をご記入いただき、企画政策課までご提出ください。
なお、事業に関する質問や対象条件の確認などは随時受付けております。また、県外からの移住された方については、県補助金の対象となる可能性があるため、お早めにご相談ください。
注意)令和6年12月28日までに事前相談された対象者につきましては、令和7年度の申請となるため、お待ちいただいております。
対象条件(共通)
次のいずれにも該当するものとする。
- 補助対象住宅の取得日(不動産登記完了日)から12ヶ月以内に事前相談書を提出していること。
- 西郷村に転入した日より起算して、3年を経過していないこと。
- 転入前の過去1年間、西郷村の住民基本台帳に記録されていないこと。
- 補助対象住宅の取得日(不動産登記完了日)から3か月以内に居住していること。(新築物件を取得した場合)
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上継続して、補助対象住宅に定住する意思があること。
- 村税等の滞納がないこと。
- 取得した住宅は建築基準法等の関係法令に適合した住宅であること。
- 一戸建て住宅にあっては、その延べ面積は原則として、住生活基本計画(全国計画)(平成28年3月18日閣議決定)において定める一般型誘導居住面積水準を満たしていること。また、集合住宅にあっては、その延べ面積は原則として、住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住型誘導居住面積水準(当該水準により算出した面積が75平方メートル超の場合は、75平方メートル)を満たしていること。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合、補助金の実績報告の日までに新耐震基準が満たされている住宅であること。
次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としないものとする。
- 所有する住宅が公共事業のため収用され、当該収用に伴い住宅を取得した場合
- 申請日時点で、同一世帯員に村税等の滞納がある場合
- この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある同一世帯員がいる場合
- 本人又は同一世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合
西郷村に新しく住宅を取得し、定住をされる方(定住者向け支援)
上記の対象条件(共通)を満たした方で、下記の要件を満たした方は「定住者向け支援」の対象となります。
対象要件
住宅取得契約日において40歳以下である者
西郷村に新しく移住をされる方(移住者向け支援)
西郷村への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、対象条件(共通)を満たし、下記対象要件に該当する方は「移住者向け支援」の対象となります。
対象要件
対象者においては、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 住宅取得契約日において、西郷村の住民基本台帳に記録されていない者
- 転入日から起算して過去3年間のうち、2分の1以上の期間、白河及び西白河郡の市町村外に居住していた者
事前相談をお考えの方
事前相談をお考えの方は西郷村住宅取得費補助金確認チェックシートにより、補助金が対象となるかご確認いただき、事前相談書と添付書類を企画政策課までご提出ください。
西郷村移住定住住宅補助金事前相談書 (Wordファイル: 44.5KB)
更新日:2023年10月01日