住宅セーフティーネット制度について

更新日:2026年03月23日

住宅セーフティーネット制度とは

低所得者や高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅確保に配慮が必要な方々の居住の安定を図るために賃貸住宅の供給を促進することを目的に設立された国の制度です。

住宅セーフティーネット登録制度

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条の規定により、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業(以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。)を行おうとする事業者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)の登録を受けることができます。

 

西郷村での、セーフティーネット住宅へ登録申請は福島県となっております。

登録についてのお問い合わせについては、県南建設事務所へお願いします。

住宅セーフティーネット推進事業

西郷村では、住宅セーフティネット制度における経済的支援として、住宅確保要配慮者のうち、単身の高齢者または障がい者を対象として補助を行います。

家賃低廉化補助

補助対象住宅の要件を満たす住宅に居住する方の家賃の一部を賃貸人の方に補助します。

補助金の月額は次に掲げる額を上限とし、家賃低廉化補助対象住宅の低廉化の家賃から公営住宅並み家賃を控除して得た額とします。

(家賃が4万円以上の場合)2万円

(家賃が4万円未満の場合)家賃の半額

1部屋に対する補助金の上限額は480万円です。(家賃債務保証料等低廉化補助金額も含む。)

公営住宅並みの家賃の計算方法については、お問い合わせください。

家賃債務保証料等低廉化補助

補助対象住宅への入居時の家賃債務保証料及び残置物処分にかかる保険料を1度のみ上限6万円で保証会社等へ補助を行います。

要綱

参考

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建設課

電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118
ファックス番号:0248-25-2590

お問い合わせはこちら:相談窓口