平成23年10月1日以降より適用

更新日:2021年04月01日

西郷村工事請負契約約款の一部改正について

平成23年10月1日より西郷村工事請負契約約款を一部改正しました。

主な改正内容

1.「甲」「乙」の呼称の見直し

受発注者の対等性を確保する観点から、「甲」「乙」の表記を「発注者」「受注者」 に変更します。

2.工期延長に伴う増加費用の負担(第21条関係)

工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責自由がある場合には、発注者が費用負担する旨を明確化しました。

3.中間前払金制度の導入(第34条関係)

工事請負代金の支払いの特例として、前払金(4割)及び部分払いの制度に加え、中間前払金制度(2割)を導入しました。(請負額1,000万円以上、かつ工期100日以上の工事に限る。)この、中間前払金制度の運用については「中間前金払の実施に係る事務取扱要領」によります。

4.暴力団排除条項(第43条関係)

公共工事から暴力団を排除するため、契約の相手方が暴力団等である場合の発注者の解除権を規定しました。

5.談合等の不正行為があった場合の契約解除権の設定(第43条関係)

契約に際して、独占禁止法に基づく公正取引委員会からの排除措置命令又は課徴金納付命令が確定した場合等の発注者の解除権を規定しました。

6.談合等の不正行為があった場合の損害賠償請求権の設定(第46条関係)

上記5に該当する場合には、契約を解除するか否かを問わず、発注者が損害賠償金を請求できる旨を規定しました。

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