中高層建築物を建てるときは

更新日:2021年04月01日

建築計画申請書

中高層建築物の建築をするときは、近隣居住者との良好な関係保持の上に健全な居住環境の維持、及び向上を図るため、建築基準法の確認申請に先立ち村長に建築計画申請書などを提出していただきます。

対象建築物

中高層建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物)で、地盤面からの高さが10mを超える建築物及び共同住宅などです。

説明会の開催

建築主などは、近隣居住者に対し建築に係る計画の内容について説明をする必要があります。

対象区域

都市計画区域内

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:建設課

電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118
ファックス番号:0248-25-2590

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