中高層建築物を建てるときは
建築計画申請書
中高層建築物の建築をするときは、近隣居住者との良好な関係保持の上に健全な居住環境の維持、及び向上を図るため、建築基準法の確認申請に先立ち村長に建築計画申請書などを提出していただきます。
対象建築物
中高層建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物)で、地盤面からの高さが10mを超える建築物及び共同住宅などです。
説明会の開催
建築主などは、近隣居住者に対し建築に係る計画の内容について説明をする必要があります。
対象区域
都市計画区域内
中高層建築物の建築をするときは、近隣居住者との良好な関係保持の上に健全な居住環境の維持、及び向上を図るため、建築基準法の確認申請に先立ち村長に建築計画申請書などを提出していただきます。
中高層建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物)で、地盤面からの高さが10mを超える建築物及び共同住宅などです。
建築主などは、近隣居住者に対し建築に係る計画の内容について説明をする必要があります。
都市計画区域内
更新日:2021年04月01日