一定規模以上の土地開発を行うときは(都市計画区域内) Tweet 更新日:2021年04月01日 都市計画法の許可 都市計画区域内 開発区域が3,000m2以上でかつ建築物の建築などを伴う開発(都市計画区域外)行為(区域外は1ha以上)を行うときは、都市計画法に基づき村を経由して県の許可を受けなければなりません。 この記事に関するお問い合わせ先 担当課:建設課電話番号:(管理)0248-25-1117 (事業)0248-25-1118ファックス番号:0248-25-2590お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年04月01日