高齢者虐待を防ぐために

更新日:2025年09月03日

平成18 年(2006 年)4月1日に、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」)が施行されました。

この法律では、高齢者の尊厳と権利を守るため、高齢者虐待の防止、早期発見、早期対応をすることが求められています。虐待に気づいたり、虐待と疑われる場面に遭遇したりした場合には、市町村への通報義務があることも定められています。早期対応により、本人および養護者(家族)への支援を行い、介護の負担軽減につなげることができます。

厚生労働省の発表によると、高齢者虐待の件数は年々増加傾向にあります。高齢者虐待を防ぎ、安心して暮らすことができるように、高齢者やその家族を地域全体で見守り、支えあっていきましょう。

「虐待かな?」と思ったら、村への相談・通報をお願いします

高齢者虐待を早期に発見するためには、高齢者やその家族が発するサインを見逃さないことが大切です。なにかしら異変を感じたり、虐待を見たり聞いたりしたとき、あるいは「虐待かもしれない」と思った時には、迷わず下記の相談窓口へご相談ください。

高齢者を介護しているご家族のかたも、介護への疲れや、本人への接し方に悩んだときには、ご相談ください。

なお、秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。

相談窓口

健康推進課 高齢者支援係・介護保険係

電話番号 0248-25-3910
所在地 西郷村大字小田倉字上川向76-1 西郷村保健福祉センター内
(注記)要介護施設従事者等による虐待の場合にはこちらへ連絡をお願いします。


休日(土日祝日)および夜間などの閉庁時に緊急で通報する場合

電話番号 0248-25-1111(代表)

役場本庁舎の当直員に電話がつながりますので、「高齢者虐待の件で健康推進課・高齢者支援係の担当者につないでください」とお伝えください。当直員より連絡を受けた職員より、折り返しご連絡いたします。

地域包括支援センター

電話番号 0248-25-5121
所在地 西郷村大字小田倉字上川向76-1 西郷村保健福祉センター内

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、高齢者が養護者等からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害されたり、生命や健康、生活などが損なわれたりすることを指します。

虐待は、暴力的な行為(殴る・蹴る)という身体的なものだけではなく、暴言や無視などの心理的なものや、介護・世話の放棄、経済的なもの、性的なものに分類されます。

  • 養護者(家族等)からの虐待
    食事や介護、金銭や鍵の管理など何らかの世話をしている人からの虐待
     
  • 要介護施設従事者等からの虐待
    高齢者施設や介護施設、介護サービスに携わっている人からの虐待

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

具体例

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴るなど、あざや外傷を与える行為
  • 物を投げつけたり、壊したりする行為
  • 無理やり引きずる、無理やり食事を口に入れるなど、乱暴に取り扱う行為
  • ベッドに縛り付けたり、外から鍵をかけて閉じ込めたりするなど、拘束的な行為

など

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷
を与える言動を行うこと。

具体例

  • 怒鳴ったり、罵ったり、悪口を言ったりする。
  • 子どものように扱う
  • 介助しやすいからという理由で、トイレに行けるのにおむつをあてたり、食事を全介助したりするなど、本人の尊厳を傷つける行為

など

介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

具体例

  • 入浴しておらず、異臭がする
  • 衣類や寝具が汚れている
  • 水分や食事を十分に与えない
  • 室内にごみが放置されているなど、劣悪な環境で生活させる
  • 介護サービスや医療が必要な状態なのにも関わらず、利用させない、受診させない
  • 同居人などによる高齢者虐待と同様の行為を放置する

など

経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

(注記)現に養護していない親族によるものも、経済的虐待に当てはまります

具体例

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 年金や預貯金、財産を無断で使用する、処分する
  • 入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を滞納する

など

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。

具体例

  • 懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • 排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する
  • わいせつな行為を強要する

など

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康推進課

電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115 
ファックス番号:0248-48-1049

お問い合わせはこちら:相談窓口