西郷村高齢者福祉トータルサポート事業
村では、老人福祉法第5条の4第2項及び第10条の3に規定する支援体制を地域の実情に応じた整備に努めるため、65歳以上の高齢者が自分の住み慣れた地域で安心安全に暮らし続けられうように、介護保険法に規定する介護サービス並びに老人の福祉を増進することを目的として、「西郷村高齢者福祉トータルサポートセンター」を設置しております。
「西郷村高齢者福祉トータルサポートセンター」は地域住民の在宅介護等に関する相談に総合的に応じ、次の事務処理を行っております。
- 高齢者の在宅介護等に関連した各種の相談に対する電話、面接及び訪問等による総合的な対応
- 高齢者の実態把握、介護予防の基本チェックリストの作成、ニーズ調査
- 各種保健福祉サービスの広報・啓発及び利用申請手続き
- 生活支援体制整備事業における、多様な関係主体の定期的な情報共有及び連携・協働による取り組みを推進する
協議体への参加
- サービス調整会議及び地域ケア会議の定期的な開催
- その他地域における在宅介護等の支援に関する事業全般 なお、「西郷村高齢者福祉トータルサポートセンター」は、次表のとおり村内を北部・中部・南部の3地区に区分しております。
北部地区 | 米、長坂、柏野、赤渕、下羽太、羽太グリーンタウン、中久保、上羽太、虫笠、真名子、 間の原、杉山団地、下羽太新住宅、下羽太団地、新羽太団地(菌番) |
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中部地区 | 鶴生、追原、真船、熊倉、上折口原、下折口原、川谷、甲子、川谷団地、折口原住宅、 折口、東高山ニュータウン、谷地中、西原、東高山 |
南部地区 | 山下、上新田、下新田、原中下、原中上、黒川、一の又、芝原、伯母沢、黒森、岩下団地、 家畜改良センター、上野原上、上野原下、定住促進住宅、甲子ガーデン、大清水、大窪、 大平上、大平下、稗返、赤坂、柳沢、小田倉原団地 |
西郷村高齢者福祉トータルサポートセンターのすべての地区は、次の事業所と協定を締結しております。
(注意)協定に当たっては、西郷村個人情報保護条例第9条の規定(委託に伴う措置等)により守秘義務を徹底しております。
西郷村高齢者福祉トータルサポートセンター(全地区)
- 事業所 『西郷村社会福祉協議会』
- 住所 西郷村大字小田倉字上川向76番地1
- 電話 0248-48-0180
担当者がご自宅を訪問し、実態調査等を行いますのでご協力をお願いいたします。
(注意)ご家族の状況や健康状態、困ったことなど、定期的に訪問させていただいてお聞きとりいたしますので、何卒ご協力お願いいたします。
法令根拠について
高齢者の支援を行うため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)(以下、「法」という。)第5条の4第2項に規定する業務を行い、法第10条の3に規定する支援体制を地域の実情に応じた整備に努めるため、概ね65歳以上の高齢者が自分の住み慣れた地域で安心安全に暮らし続けられる、西郷村の地域包括ケアシステム構築をめざすものです。
老人福祉法第5条の4第2項
2 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
老人福祉法第10条の3
支援体制の整備等
市町村は、六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、次条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるとともに、これらの措置、介護保険法に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援、生活支援等(心身の状況の把握その他の六十五歳以上の者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。第十二条の三において同じ。)並びに老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者及び民生委員の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康推進課
電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115
ファックス番号:0248-48-1049
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年04月01日