施設サービス利用に係る費用負担の軽減について

更新日:2023年08月29日

施設サービスの費用について

施設サービスを利用した場合は、サービス費用の1割、2割、または3割の負担の他に、食費・居住費等の日常生活費が発生します。

利用者負担は施設と利用者の間の契約により決められますが、基準となる額が以下の通りに定められています。

基準費用額
費用区分 費用額
食費

1,445円

居住費等(ユニット型個室)

2,006円

居住費等(ユニット型個室的多床室)

1,668円

居住費等(従来型個室)

1,668円

居住費等(多床室)

377円

注記:基準費用額とは施設における1日当たりの食費・居住費等の平均的な費用を勘案して定める額の事を言います。

介護保険負担限度額について

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

利用者負担段階の基準
利用者負担段階 収入基準 預貯金額等の合計
第1段階
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護の受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階
  • 本人及び世帯残員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が80万円以下の人

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階1

  • 本人及び世帯残員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の人

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階2
  • 本人及び世帯残員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が120万円を超える人

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

注記:住民税非課税の世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。また、預貯金額についても同様に世帯分離している配偶者がいる場合には夫婦の数値が適用されます。

負担限度額(1日当たり)
利用者負担段階 食費(施設サービス) 食費(短期入所サービス) 居住費等(ユニット型個室) 居住費等(ユニット型個室的多床室) 居住費等(従来型個室) 居住費等(多床室)
第1段階

300円

300円 820円 490円

490円

(320円)

0円

第2段階 390円 600円 820円 490円

490円

(320円)

370円
第3段階1 650円 1,000円

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円
第3段階2 1,360円 1,300円 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円

注記:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は()内の金額になります。

申請様式について

申請に必要な書類一覧
介護保険単限度額認定申請書 必須
預貯金額が分かる書類(通帳等) 必須
境界層証明 境界層の対象となる方のみ

申請書の提出について

申請書のご提出は西郷村健康推進課(西郷村大字小田倉字上川向64番地1)まで、持参または郵送にてお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康推進課

電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115 
ファックス番号:0248-48-1049

お問い合わせはこちら:相談窓口