社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度のご案内
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
この制度は低所得で生活困難な方の介護保険サービスの利用促進を図るため、介護サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減するものです。
軽減の対象となる介護サービス
対象となるサービス |
対象となる費用 |
介護福祉施設サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
1.特例措置ユニット型個室入所者 →居住費 2.旧措置入所者(特例旧措置ユニット型個室入所者を除く。)及び平成12年4月以降の入所者 →利用者負担額(利用者負担第2段階に該当する者を除く)、食費及び居住費 3.生活保護受給者 →個室の居住費 |
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 第一訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 |
利用者負担額 |
通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 第一訪問事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 |
利用者負担額、食費 |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
1.利用者負担額、食費及び滞在費 2.生活保護受給者は個室の滞在費のみ |
小規模多機能型居宅介護 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
利用者負担額、食費、宿泊費 |
軽減の対象となる方 |
軽減割合 |
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1 次の要件(1)から(5)をすべて満たす方で、生計が困難なものとして村長が認めた者 (1)世帯全員が住民税非課税であること。 (2)世帯収入および世帯の資産が一定以下であること。
(注1)世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること (注2)世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3)日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと。 (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 (市町村民税が課税されている親族等に扶養されていないこと 及び健康保険の被扶養者でないこと) (5)介護保険料を滞納していないこと。
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25%軽減
老齢福祉年金受給者は 50%軽減 |
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2 生活保護受給者
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居住費(滞在費)の全部 (利用者負担(1割)と食費は対象外)
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提出書類
申請書および申告書
1. 様式第1号_社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
2. 様式第2号_申立書(社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請専用)
添付書類((1)から(6)の書類)
(1)介護保険の被保険者証(緑色)
(2)収入を証明する書類(世帯全員分)
年金収入がある方 |
年金振込通知書、年金改定通知書等 |
給与収入がある方 |
源泉徴収票、給与証明書、給与支払明細書等 |
収入を得るための土地・家屋を所有している方 |
固定資産税納税通知書等 |
(3)預貯金を証明する書類(世帯全員分)
通帳の表紙をめくった内側の見開きページ及び申請の直近の預金残高がわかる明細ページ
(4) 定期預金を証明するページまたは証書(世帯全員分)
(5)有価証券等、資産を証明する書類(世帯全員分)
(6)登記事項証明書(成年後見人が申請する場合のみ)
提出場所
西郷村健康推進課介護保険係(保健福祉センター内)
〒961‐8061
西郷村大字小田倉字上川向76番地1
軽減を受けることができる社会福祉法人
福島県法人一覧より抜粋(令和4年10月11日現在) (Excelファイル: 10.8KB)
申請用紙等
様式第1号_社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (Excelファイル: 33.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康推進課
電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115
ファックス番号:0248-48-1049
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2023年06月15日