利用者負担が高額になったら【高額介護(介護予防)サービス費】
利用者負担が高額になったら、高額介護(介護予防)サービス費の対象となる場合があります
1か月に利用した介護(介護予防)サービスの利用者負担が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、申請によりその超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として払い戻されます。
ただし、以下の負担は制度の対象に含まれません。
・福祉用具購入費および住宅改修費の1割(または2割)の利用者負担分
・施設サービス等での食費、居住費、日常生活費
・要介護度等ごとに支給限度額を超えてサービスを利用したときの負担額
令和3年8月サービス利用分より、利用者負担上限額の基準が変わりました
介護保険サービスの利用者は所得に応じて決められた上限額までを負担します。
上限額を超えた分は申請により「高額介護サービス費」として後から支給されますが、令和3年8月利用分からは、現役並み所得者の区分が3つに細分化されます。
なお、その他の区分の上限額については、従来通りとなります。
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
---|---|
・現役並み所得者(年収が約1,160万円以上) |
140,100円 |
・現役並み所得者(年収が約770万円以上、約1,160万円未満) |
93,000円 |
・現役並み所得者(年収が約383万円以上、約770万円未満) |
44,400円 |
・一般世帯(世帯のどなたかが村民税を課税されている場合) |
44,400円 |
・住民税世帯非課税等 |
24,600円 |
・合計所得金額および課税年金・収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 注釈:世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。 |
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 注釈:世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康推進課
電話番号:(高齢者支援・介護保険)0248-25-3910 (保健・健康増進)0248-25-1115
ファックス番号:0248-48-1049
お問い合わせはこちら:相談窓口
更新日:2021年08月02日